【記事番号:937】
クリーニング所の業務に従事するクリーニング師は、クリーニング業法第8条の2及びクリーニング業法施行規則第10条の2の規定により、3年を超えない期間ごとにクリーニング業務に関する知識の修得と技能の向上を図るため、研修を受けなければなりません。
実施機関は、県が指定した公益財団法人全国生活衛生営業指導センター(公益財団法人徳島県生活衛生営業指導センター)です。
公益財団法人徳島県生活衛生営業指導センターで配布するクリーニング師研修受講申込書を、公益財団法人徳島県生活衛生営業指導センターへ提出してください。(郵送でも可です。)
なお、受講申込書の配布及び受講申込の日時については、研修の実施日や場所が決定した時、広報いたします。
【講習の時期・内容について】
講習の時期は、毎年11月頃です。
県下を3ブロックに分け、毎年1ブロックごとに実施します。
3ブロックとは、次のとおりです。
(1)東部保健福祉局管内(徳島、吉野川保健所管内)
(2)南部総合県民局管内(阿南、美波保健所管内)
(3)西部総合県民局管内(美馬、三好保健所管内)
【講習の内容】
(1)衛生法規及び公衆衛生
(2)繊維及び繊維製品
(3)洗濯物の受取・保管及び引渡し
(4)洗濯物の処理
(5)レポート
公益財団法人徳島県生活衛生営業指導センター
住所:徳島市南仲之町4丁目18(鳥獣センタービル1階)
電話:088-623-7400、ファクシミリ:088-623-5095
E-Mail:tokushimacenter@seiei.or.jp