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徳島県庁コールセンター すだちくんコール

すだちくんコール連絡先
徳島県議会よくある質問

【記事番号:934】

クリーニング業を営みたい。どのような手続が必要ですか。

クリーニング所を開設するときは、施設の所在地を管轄する保健所へ届出が必要です。

クリーニング所は、使用前に保健所の検査確認を受けた後でなければ使用してはいけません。

開設に必要な書類は、次のとおりです。各1部ずつ保健所へ提出してください。

(1)クリーニング所届出書

(2)クリーニング所構造設備検査申請書

(3)クリーニング師免許証の写し

(4)クリーニング所の平面図及び設備の配置図

(5)営業者が他にクリーニング所を開設している場合は、その数、所在地、従業者数及びクリーニング師の氏名を記載した書類

(6)付近見取り図

開設後、施設に変更が生じた場合は、変更届を保健所に提出してください。但し大規模な増改築の場合は、新規申請が必要な場合もありますので、保健所にお問い合わせてください。

一般クリーニング所から取次店に変更した場合は、変更届で足りますが、その逆の場合は、新規申請になります。

また、新たにクリーニング師を雇い入れた場合は変更届、クリーニング所の開設者を変更した場合は新規申請となります。

その他、クリーニング所は水質汚濁防止法に基づく「特定施設」に該当しますので、排水の量、排水の水質等について、届け出が必要です。

ドライクリーニングを行うクリーニング所では、ドライクリーニングで使用したテトラクロロエチレンや石油系溶剤などを含むゴミや廃油は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に規定する「特別管理産業廃棄物」に該当しますので、「特別管理産業廃棄物管理責任者」を選任する必要があります。

関連情報

お問合せ先

【クリーニング所の開設届出について】

徳島保健所環境試験検査担当(管轄市町村:徳島市、鳴門市、小松島市、勝浦郡、名東郡、名西郡、板野郡)

 住所:徳島市新蔵町3-80

 電話:088-602-8901、ファクシミリ:088-652-9334

 E-Mail:toubu_hf_th@pref.tokushima.jp

阿南保健所生活衛生担当(管轄市町村:阿南市、那賀町)

 住所:阿南市領家町野神319

 電話:0884-28-9870、ファクシミリ:0884-22-6404

 E-Mail:nanbu_hfk_a@pref.tokushima.jp

美波保健所生活衛生担当(管轄市町村:海部郡)

 住所:海部郡美波町奥河内字弁才天17-1

 電話:0884-74-7345、ファクシミリ:0884-74-7365

 E-Mail:nanbu_hfk_m@pref.tokushima.jp

吉野川保健所生活衛生担当(管轄市町村:吉野川市、阿波市)

 住所:吉野川市鴨島町鴨島106-2

 電話:0883-24-1114、ファクシミリ:0883-22-1760

 E-Mail:toubu_hf_yh@pref.tokushima.jp

美馬保健所生活衛生担当(管轄市町村:美馬市、つるぎ町)

 住所:美馬市穴吹町穴吹字明連23

 電話:0883-52-1011、ファクシミリ:0883-53-9446

 E-Mail:seibu_hfk_mmh@pref.tokushima.jp

三好保健所生活衛生担当(管轄市町村:三好市、東みよし町)

 住所:三好市池田町マチ2542-4

 電話:0883-72-1122、ファクシミリ:0883-72-6884

 E-Mail:seibu_hfk_myh@pref.tokushima.jp

危機管理部消費者くらし安全局安全衛生課生活衛生担当

 住所:徳島市万代町1-1

 電話:088-621-2264

【特定施設の届出について】

徳島保健所環境試験検査担当(管轄市町村:鳴門市、小松島市、勝浦郡、名東郡、名西郡、板野郡)

 住所:徳島市新蔵町3-80

 電話:088-602-8901

徳島市環境保全課(管轄市町村:徳島市)

 住所:徳島市幸町2丁目5

 電話:088-621-5111

南部総合県民局保健福祉環境部環境担当(管轄市町村:阿南市、那賀町、海部郡)

 住所:阿南市領家町野神319

 電話:0884-28-9858

西部総合県民局保健福祉環境部環境担当(管轄市町村:美馬市、三好市、つるぎ町、東みよし町)

 住所:美馬市脇町大字猪尻字建神社下南73

 電話:0883-53-2060

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