【記事番号:932】
食物アレルギー患者の健康危害の発生を防止する観点から、食物アレルギー症状を引き起こすことが明らかになった食品について、食品表示基準に基づき表示を義務付けるもの(特定原材料)と通知※により表示を推奨するもの(特定原材料に準ずるもの)が定められています。
特定原材料等を含む場合は、原材料欄及び添加物欄に記載します。
(1)義務表示(特定原材料:8品目)
「えび・かに・くるみ・小麦・そば・卵・乳・落花生(ピーナッツ)」に関しては、当該食品を原材料に含む旨の表示が義務付けられています。
(2)推奨表示(特定原材料に準ずるもの:20品目)
「アーモンド・あわび・いか・いくら・オレンジ・カシューナッツ・キウイフルーツ・牛肉・ごま・さけ・さば・大豆・鶏肉・バナナ・豚肉・マカダミアナッツ・もも・やまいも・りんご・ゼラチン」に関しては、当該食品を原材料に含む旨を可能な限り表示するよう推奨されています。
※ 消費者庁通知「食品表示基準について」(平成 27 年 3 月 30 日消食表第 139 号)
県ホームページ
生活環境部安全衛生課食品表示企画担当
徳島市万代町1丁目1
電話:088-621-2110
ファクシミリ:088-621-2848