【記事番号:789】
吹付けアスベスト等飛散性アスベストの除去工事等を実施する時には、他の場所からの隔離や飛散防止のための湿潤化等、工事の種類に応じて定められた対策を実施しなければなりません。その内容について、事業者は大気汚染防止法に基づき事前届出をし、行政が確認することになっています。
このため、これらの対応がとられていれば、飛散の心配はありません。
アスベストの使用形態や工法によって対策が異なりますので、詳しくは工事場所の所在地を所管する県の機関へお問い合わせください。
なお、県内の一般環境中のアスベスト濃度や解体工事の際に敷地境界等で調査を行った結果については、徳島県のホームページに掲載しておりますので、ご覧ください。
徳島市、鳴門市、小松島市、吉野川市、阿波市、勝浦郡、板野郡、名東郡、名西郡の場合
生活環境部環境管理課企画・大気担当
徳島市万代町1-1
電話:088-621-2274
ファクシミリ:088-621-2847
E-Mail:kankyoukanrika@pref.tokushima.lg.jp
阿南市、那賀郡、海部郡の場合
南部総合県民局保健福祉環境部環境担当(阿南庁舎)
阿南市領家町野神319
電話:0884-28-9858ファクシミリ:0884-22-6404
E-Mail:nanbu_hfk_a@pref.tokushima.lg.jp
美馬市、三好市、美馬郡、三好郡の場合
西部総合県民局保健福祉環境部環境担当(美馬庁舎)
美馬市脇町大字猪尻字建神社下南73
電話:0883-53-2060ファクシミリ:0883-53-2082