【記事番号:783】
徳島県生活環境保全条例及び徳島県地球温暖化対策推進条例において,自動車を運転する人は,駐車する時(客待ち,荷物の積み卸し,故障等により継続的に停止する場合や,自動車を離れて直ちに運転出来ない場合)は,当該自動車の原動機を停止するよう努めなければならないとされています。
また,駐車場の設置者及び管理者は,当該駐車場を利用する人に対し,原動機の停止について,必要な事項を掲示する等により,周知に努めなければならないとされています。
詳細については,環境管理課へお問い合わせ下さい。
生活環境部環境管理課企画・大気担当
徳島市万代町1-1
電話:088-621-2274
ファクシミリ:088-621-2847