【記事番号:4087】
パスポートに記載されている氏名や本籍地の都道府県名に変更があった場合、手続が必要です。
現在のパスポートの有効期間を破棄し新しくパスポートを作り直すか、現在のパスポートの有効期間を引き継いだパスポートを作るか(「残存有効期間同一旅券」)のいずれかから選択することができます。
手続に必要なもの
(1)一般旅券発給申請書・・・1通
(残存有効期間同一旅券用の申請書は、パスポートセンター及び各総合県民局の旅券窓口でのみ配布しています。)
(2)戸籍謄本・・・1通
6か月以内に発行された、変更の経緯がたどれるもの
複数回氏名が変更になったり、戸籍の電算化により最新の戸籍にパスポートに記載されている氏名や本籍が載っていないことがあります。
この場合には、最新の戸籍以外に除籍謄本や改製原戸籍をご用意ください。
(3)お持ちの有効なパスポート
(4)パスポート規格の写真・・・1枚
次の場合は手続は不要です。
・同じ都道府県内で本籍を変更した場合
・市町村合併等で市町村名や番地の変更があった場合
・現住所のみ変更した場合
お持ちのパスポートの最終ページにある「所持人記入欄」の住所地を記載している場合は、二重線を引き、上下の余白に変更後の住所をご自身で記入してください。
徳島県パスポート(旅券)申請のご案内 https://www.pref.tokushima.lg.jp/passport/hitsuyou/shinsei/teisei.html
徳島県パスポートセンター
徳島市寺島本町西1丁目61徳島駅クレメントプラザ6階
電話:088-656-3554
ファクシミリ:088-656-3302