文字サイズ

やさしいブラウザ・クラウド版はこちらからご利用下さい

徳島県庁コールセンター すだちくんコール

すだちくんコール連絡先
徳島県議会よくある質問

【記事番号:4723】

q

<不動産取得税>不動産を取得したが、不動産取得税の申告が必要ですか。

a

取得の事実に係る申告

 不動産を取得した場合は、取得した日から60日以内に、不動産の所在地を管轄する県税局・総合県民局又は市町村に不動産の取得の事実を申告することとなっています。ただし、上記の期間内に不動産登記法の規定による表示に関する登記又は所有権の登記の申請をした場合は、申告の必要はありません。

軽減措置に係る申告

 特例適用住宅(※1)を建築(新・増・改築)した時又は新築未使用特例適用住宅を購入した時に価格から1,200万円の控除(以下「特例適用住宅控除」といいます。)を受ける場合や、住宅用土地を取得した時に税額の減額(以下「住宅用土地の減額」といいます。)を受ける場合など、税の軽減措置を受けるためには、原則として、軽減措置の適用があるべき旨の申告が必要となりますので、不動産の所在地を管轄する県税局又は総合県民局に次の書類を添付の上、速やかに申告してください。

軽減措置に必要となる書類

  1. 特例適用住宅控除を受ける場合
    • 住宅の登記事項証明書
    • 平面図(併用住宅・共同住宅・二世帯住宅の場合)
    • 長期優良住宅の認定を受けて新築された住宅であることを証明する書類(認定通知書の写し) ※認定長期優良住宅に係る控除(1,300万円)を受ける場合に限ります。
  2. 個人が耐震基準適合既存住宅(※2)を自己の居住用に取得した場合
  3. 個人が耐震基準不適合既存住宅(※3)を取得後6ヶ月以内に、耐震改修を行い、一定の耐震基準を満たしていることの証明を受け、かつ、居住した場合
    • 住宅の登記事項証明書
    • 平面図(併用住宅・共同住宅・二世帯住宅の場合)
    • 住民票の写し
    • 耐震基準適合証明書(昭和57年1月1日前の新築の場合)
  4. 住宅用土地の減額を受ける場合
    • 住宅の登記事項証明書
    • 土地の登記事項証明書[証明日付が住宅新築日以降のもの](土地の取得者と新築住宅の取得者が異なる場合)
    • 平面図(併用住宅・共同住宅・二世帯住宅の場合)
    • 住民票の写し(耐震基準適合既存住宅等の場合)
  • (※1)特例適用住宅 一戸当たりの住宅の床面積が50平方メートル以上240平方メートル以下(賃貸共同住宅の場合は40平方メートル以上240平方メートル以下)の住宅
  • (※2)耐震基準適合既存住宅 中古住宅で、住宅の床面積が50平方メートル以上240平方メートル以下であり、耐震基準に適合する住宅
  • (※3)耐震基準不適合既存住宅 平成26年4月1日以後に取得した中古住宅で、住宅の床面積が50平方メートル以上240平方メートル以下であり、耐震基準に適合しない住宅

申告様式

 取得の事実に係る申告様式と軽減措置に係る申告様式の兼用となっていますので、様式中の該当する□にレ印を記入して提出してください。

詳しくは不動産の所在地を管轄する県税局又は総合県民局にお問い合わせください。

お問合せ先

(管轄区域)徳島市、鳴門市、小松島市、勝浦郡、名東郡、名西郡、板野郡

東部県税局(徳島庁舎)不動産担当

徳島市新蔵町1丁目67

電話:088-626-8851

ファクシミリ:088-626-8730

E-Mail:toubu_kz_t@pref.tokushima.jp

(管轄区域)吉野川市、阿波市

東部県税局(吉野川庁舎)課税担当

吉野川市川島町宮島736ー1

電話:0883-26-3921

ファクシミリ:0883-26-3990

E-Mail:toubu_kz_y@pref.tokushima.jp

(管轄区域)阿南市、那賀郡、海部郡

南部総合県民局地域創生防災部(阿南庁舎)県税担当

阿南市富岡町あ王谷46

電話:0884-24-4121

ファクシミリ:0884-24-4301

E-Mail:nanbu_c_a@pref.tokushima.jp

(管轄区域)美馬市、三好市、美馬郡、三好郡

西部総合県民局地域創生観光部(美馬庁舎)県税担当

美馬市脇町大字猪尻字建神社下南73

電話:0883-53-2020

ファクシミリ:0883-53-2081

E-Mail:seibu_c_mm@pref.tokushima.jp

関連記事