【記事番号:4723】
不動産を取得した場合は、取得した日から60日以内に、不動産の所在地を管轄する県税局各支所又は市町村に不動産の取得の事実を申告することとなっています。ただし、上記の期間内に不動産登記法の規定による表示に関する登記又は所有権の登記の申請をした場合は、申告の必要はありません。
特例適用住宅(※1)を建築(新・増・改築)した時又は新築未使用特例適用住宅を購入した時に価格から1,200万円の控除(以下「特例適用住宅控除」といいます。)を受ける場合や、住宅用土地を取得した時に税額の減額(以下「住宅用土地の減額」といいます。)を受ける場合など、税の軽減措置を受けるためには、原則として、軽減措置の適用があるべき旨の申告が必要となりますので、不動産の所在地を管轄する県税局各支所に次の書類を添付の上、速やかに申告してください。
取得の事実に係る申告様式と軽減措置に係る申告様式の兼用となっていますので、様式中の該当する□にレ印を記入して提出してください。
不動産(家屋)の取得に係る申告書等 (PDF:70 KB)
不動産(土地)の取得に係る申告書等 (PDF:70 KB)
詳しくは不動産の所在地を管轄する県税局各支所にお問い合わせください。
(管轄区域)徳島市、鳴門市、小松島市、勝浦郡、名東郡、名西郡、板野郡
県税局徳島支所不動産担当
徳島市新蔵町1丁目67
電話:088-626-8851
ファクシミリ:088-626-8730
E-Mail:kenzei_tokushima@pref.tokushima.lg.jp
(管轄区域)吉野川市、阿波市
県税局吉野川支所県税担当
吉野川市川島町宮島736ー1
電話:0883-26-3921
ファクシミリ:0883-26-3990
E-Mail:kenzei_yoshinogawa@pref.tokushima.lg.jp
(管轄区域)阿南市、那賀郡、海部郡
県税局阿南支所県税担当
阿南市富岡町あ王谷46
電話:0884-24-4121
ファクシミリ:0884-24-4301
E-Mail:kenzei_anan@pref.tokushima.lg.jp
(管轄区域)美馬市、三好市、美馬郡、三好郡
県税局美馬支所県税担当
美馬市脇町大字猪尻字建神社下南73
電話:0883-53-2020
ファクシミリ:0883-53-2081