徳島県庁コールセンター すだちくんコール
【記事番号:4751】
不動産取得税は、家屋や土地(不動産)の取得に対して、その不動産の取得者に課税される県税です。
一定規模の住宅やその敷地の取得については、生活上の必要財産であることや個人の居住用不動産取得の促進等の観点から、課税標準及び税額の特例により、都市部の平均的な一戸建住宅及び住宅用地については実質的に非課税となる制度が設けられています。
詳しくは不動産の所在地を管轄する県税局又は総合県民局へお問い合わせください。
(管轄区域)徳島市、鳴門市、小松島市、勝浦郡、名東郡、名西郡、板野郡
東部県税局(徳島庁舎)不動産担当
徳島市新蔵町1丁目67
電話:088-626-8851
ファクシミリ:088-626-8730
E-Mail:toubu_kz_t@pref.tokushima.jp
(管轄区域)吉野川市、阿波市
東部県税局(吉野川庁舎)課税担当
吉野川市川島町宮島736ー1
電話:0883-26-3921
ファクシミリ:0883-26-3990
E-Mail:toubu_kz_y@pref.tokushima.jp
(管轄区域)阿南市、那賀郡、海部郡
南部総合県民局地域創生防災部(阿南庁舎)県税担当
阿南市富岡町あ王谷46
電話:0884-24-4121
ファクシミリ:0884-24-4301
E-Mail:nanbu_c_a@pref.tokushima.jp
(管轄区域)美馬市、三好市、美馬郡、三好郡
西部総合県民局地域創生観光部(美馬庁舎)県税担当
美馬市脇町大字猪尻字建神社下南73
電話:0883-53-2020
ファクシミリ:0883-53-2081
E-Mail:seibu_c_mm@pref.tokushima.jp