【記事番号:4783】
身体障がい者、戦傷病者、知的障がい者、精神障がい者で一定の要件に該当する場合に、自動車税環境性能割、自動車税種別割の減免制度があります。要件等につきましては「障がい者の方に対する自動車税種別割等の減免手続き等について」をご覧ください。
その他詳しいことにつきましては、東部県税局自動車税庁舎にお問い合わせください。
なお、令和元年10月1日から自動車取得税が廃止され、環境性能割が導入されました。軽自動車税環境性能割についても、自動車税環境性能割と同様になります。
また、従来の自動車税の名称が、自動車税種別割に変わりました。
詳しくはこちらを御覧ください。
東部県税局(自動車税庁舎)課税担当
徳島市応神町応神産業団地1ー5
電話:088-641-2323
ファクシミリ:088-641-1801