【記事番号:139】
注文していないのに商品を一方的に送りつけ、消費者が受け取った以上、購入しなければならないと勘違いして代金を支払うことをねらった商法を「ネガティブ・オプション(送りつけ商法)」といいます。主な商品としては、「新聞」「書籍」「健康食品」などがあります。
代金引換郵便を悪用したり、福祉目的をうたい寄付と勘違いさせて商品を買わせることもあります。
契約は、当事者間で「申し込み」と「承諾」という意思表示の一致があって成立します。今回の販売業者が商品を送りつけた行為は、「申し込み」にあたりますが、消費者の承諾がなければ契約は成立しません。販売業者が勝手に商品を送付して「購入しなければ返送すること。返送がなければ承諾したものとみなす」と書いていても商品の返送義務は生じません。もしも、一方的に送りつけられた商品を受け取ってしまっても、直ちに処分できます。
1身に覚えのない商品が送られてきた場合は、まず家族に確認を行い、心当たりがなければ、業者名、連絡先を控え、受け取りを拒否しましょう。
2商品が届いている場合
注文や契約をしていないにもかかわらず、一方的に送りつけられた商品については、消費者は直ちに処分をできます。
3代金引換払いでお金を支払っている場合
早急に当センター等にご相談ください。
送りつけられた者にとって商行為とみなされる場合は、特定商取引法が適用されないので、会社などに商品が送られてきた場合は、別途対応が必要になります。
消費者情報センター
徳島市寺島本町西1丁目5番地 アミコビル東館7階
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