【記事番号:133】
訪問販売による新聞の勧誘は、契約書面を受け取った日を含め8日間以内であれば、クーリング・オフができます。
また、クーリング・オフ期間が過ぎていても、販売業者の勧誘方法などによっては、クーリング・オフの期間が延長されたり、契約の取り消し等ができる場合があります。
なお、「株式会社以外の者が発行する新聞誌の販売」については、特定商取引に関する法律(特定商取引法)の適用除外になっていますので、クーリング・オフができません。具体的には、政党、宗教団体などが発行する新聞は、クーリング・オフができないことになります。このような場合は、消費者契約法等による取り消しなどを検討することになります。
契約時に景品類を貰うケースもよくありますが、景品類は、新聞の公正競争規約で取引価額の8%以内又は6か月分の購読料の8%以内、いずれか低い金額の範囲と決められています。多額の景品類の提供は禁じられおり、違反すれば、販売業者に罰則が科されることがあります。
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