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徳島県庁コールセンター すだちくんコール

徳島県庁コールセンターすだちくんコール 県庁:088-621-2500 南部:0884-23-2500 西部:0883-53-2500
徳島県議会よくある質問

【記事番号:133】

新聞の勧誘がしつこく契約してしまったがどうしたらよいのですか。

訪問販売による新聞の勧誘は、契約書面を受け取った日を含め8日間以内であれば、クーリング・オフができます。

また、クーリング・オフ期間が過ぎていても、販売業者の勧誘方法などによっては、クーリング・オフの期間が延長されたり、契約の取り消し等ができる場合があります。

なお、「株式会社以外の者が発行する新聞誌の販売」については、特定商取引に関する法律(特定商取引法)の適用除外になっていますので、クーリング・オフができません。具体的には、政党、宗教団体などが発行する新聞は、クーリング・オフができないことになります。このような場合は、消費者契約法等による取り消しなどを検討することになります。

契約時に景品類を貰うケースもよくありますが、景品類は、新聞の公正競争規約で取引価額の8%以内又は6か月分の購読料の8%以内、いずれか低い金額の範囲と決められています。多額の景品類の提供は禁じられおり、違反すれば、販売業者に罰則が科されることがあります。

関連情報

お問合せ先

消費者情報センター

徳島市寺島本町西1丁目5番地 アミコビル東館7階

電話:088-623-0110(相談専用)

ファクシミリ:088-623-0174

E-Mail:メールでの相談はセンターホームページのメールフォームから送信してください