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徳島県庁コールセンター すだちくんコール

徳島県庁コールセンターすだちくんコール 県庁:088-621-2500 南部:0884-23-2500 西部:0883-53-2500
徳島県議会よくある質問

【記事番号:116】

住宅のリフォームを依頼したら法外な請求をされたのですが、どうすればいいですか。

工事業者と話し合う際には、次のような点に注意してください。

1請負契約書、見積書の内容をよく確認する

当初に契約していた以上の金額を請求された場合は、請求の内容を確認し、契約した内容や金額と照らし合わせて、どこが変わったのか業者に説明を求める必要があります。

2契約書、見積書にない工事をしている場合

見積書や契約書に記載が無く、口頭でも消費者が発注していないのに業者が工事をしたような場合は、原状回復を含めて、工事業者と話し合う必要があります。

もし、消費者が依頼した工事であるなら、基本的に支払う必要がありますが、見積もりや設計などで事前に金額や内容の同意をしていなかったような場合は、他の業者の見積書を取るなどして、適正な価格を把握して、値下げの交渉などをすることになります。

3訪問販売の場合

「屋根の点検に来た」などと突然訪問し、「このままでは雨漏りする」などと言われて契約し、法外な料金を請求される場合があります。

訪問販売で住宅のリフォームを契約した場合は、契約書面を受け取った日を含めて8日間以内なら、工事が着工されていてもクーリング・オフができます。工事が着工されて、着工前と変わってしまっている場合は、無料で元の状態に戻すように工事業者に請求することができます。

但し、店舗のリフォームなど、営業のために若しくは営業として契約している場合は、クーリング・オフはできません(特定商取引法の適用除外)。

なお、このようなトラブルを避けるために、工事を依頼する前には次のような点などに注意してください。

・契約を交わす前には見積もりの内容や契約内容によく目を通しましょう。

・不明な点は、事前に業者に積極的に問い合わせましょう。

・見積書を出さなかったり、簡略すぎる見積書しか出さなかったり、契約書を交わさないような業者は避けましょう。

・トラブルになったときにお互いの言い分を証明する手段がなく解決が困難になることがよくあります。このような証拠となる書類を出し渋る業者に依頼するのは避けましょう。

関連情報

お問合せ先

消費者情報センター

徳島市寺島本町西1丁目5番地 アミコビル東館7階

電話:088-623-0110(相談専用)

ファクシミリ:088-623-0174

E-Mail:メールでの相談はセンターホームページのメールフォームから送信してください