【記事番号:100】
架空請求とは、利用や購入した覚えがないものに対しての請求です。つまり、一度もアクセスしたり利用したことがないのに、有料サイトの利用料金を請求される、買ったこともない商品の代金を請求される、借りた覚えのない借金の返済の請求などです。
【架空請求のよくある手口】
・突然電子メール、SMS(ショートメッセージサービス)、ハガキ等が届く。
・請求内容は、利用や購入した覚えのない料金、借りた覚えのない借金の返済など。
・ハガキや手紙の場合は、「総合消費料金に関する訴訟最終告知のお知らせ」、「民事訴訟通告書」などと題し、何らかの料金(何の料金か書かれていないことが多い)が未納で裁判の訴状が提出された、強制執行、差し押さえ、信用機関への登録、勤務先へ連絡、○日以内に連絡がないと実行などと威圧的な文言が書かれており不安をあおるものが多い。
・メールやSMSの場合も同様の調子の文面だが、動画サイト、総合情報サイト、アダルトサイト、出会い系サイトなど、サイト利用料、登録料が未納、遅延というものが多い。
・電話で請求されることもある。
・連絡を取ることを求め、その期限「最終通告期限」などとして短期間に設定し、消費者を焦らすような記載をしている。
・差出人は、ハガキや手紙の場合「○○省管轄支局」や「○○訴訟管理事務局」など、公共機関や裁判所に関係があるように思わせたり、消費者関係を連想させる名称の団体、実在の弁護士名をかたることがある。消費生活センターをかたる場合もある。
・これらの請求は、何らかの手段で入手した名簿をもとに、無差別に送りつけています。
【注意点】
1身に覚えがなければ、絶対にこちらから連絡したりしないで、無視する。
「何かの間違いではないか」と連絡を取ってしまうと、電話番号などの個人情報が相手に漏れてしまいます。また、直接話をすることで、訴訟取り下げの手数料や弁護士への仲介料など言葉巧みに誘導され、さらに支払を請求されることがあります。
2特別送達の場合
「特別送達」は裁判所からの正式な通知なので、放置すると不利な結果になります。このとき注意が必要なのは、裁判所からの正式な通知を悪用した架空請求もあるということです。裁判所の連絡先などに間違いがないか調べた上で、連絡するようにしてください。
3債権回収会社からの請求の場合
債権回収会社は、国の許可を受けなければなりません。「債権の譲渡を受けた」などという債権回収会社からの請求の場合、その会社が正規の許可を受けた会社かどうか、法務省のホームページで確認できますので、名称、登録番号、住所、電話番号などが請求書に記載されているものと一致する場合は、連絡を取った方がよいでしょう。
但し、正規業者と同じ名称、登録番号、住所などをかたって、電話番号だけを変えているケースもあるので、注意してください。
いずれにせよ、請求に心当たりはないが、自分では判断できないような場合は、消費者情報センターに相談してください。
消費者情報センター
徳島市寺島本町西1丁目5番地 アミコビル東館7階
電話:088-623-0110(相談専用)
ファクシミリ:088-623-0174
E-Mail:メールでの相談はセンターホームページのメールフォームから送信してください