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徳島県庁コールセンター すだちくんコール

徳島県庁コールセンターすだちくんコール 県庁:088-621-2500 南部:0884-23-2500 西部:0883-53-2500
徳島県議会よくある質問

【記事番号:96】

クーリング・オフ制度が利用できる取引方法や対象商品などが知りたい。

特定商取引法やその他の法律に定められた消費者を守る制度です。

消費者が訪問販売などの不意打ち的な取引で契約したり、マルチ商法などの複雑でリスクが高い取引で契約した場合に、一定期間であれば無条件で一方的に契約を解除できる制度です。

■特定商取引法におけるクーリング・オフができる取引と期間

○訪問販売(営業所以外で行う取引等キャッチセールス等含む)8日間

○電話勧誘販売(電話で勧誘を行う取引)8日間

○連鎖販売取引(いわゆるマルチ商法)20日間

○特定継続的役務提供(エステ、語学教室、家庭教師、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービス、美容医療サービス)8日間

○業務提供誘引販売取引(いわゆる内職・モニター商法)20日間

○訪問購入(消費者の自宅などを訪問し、物品を購入するいわゆる「押し買い」)8日間

金融商品や宅地建物の契約等でもクーリング・オフできる取引があります。

なお、上記販売方法・取引でも条件によってはクーリング・オフできない場合があります(独立行政法人国民生活センターHPより)。

クーリング・オフができる取引かどうか不明な場合など詳細については消費者情報センターにお問い合わせください。

関連情報

お問合せ先

消費者情報センター

徳島市寺島本町西1丁目5番地 アミコビル東館7階

電話:088-623-0110(相談専用)

ファクシミリ:088-623-0174

E-Mail:メールでの相談はセンターホームページのメールフォームから送信してください