【記事番号:94】
特定商取引に関する法律(特定商取引法)では、エステティックサービス・語学教室・学習塾・家庭教師・パソコン教室・結婚相手紹介サービスで、一定以上の期間及び金額により契約(店舗契約を含む)したサービスを特定継続的役務提供として規制しています。
エステティックサービスの場合なら契約期間が1か月を超え、契約金額が5万円を超えるもの、語学教室・学習塾・家庭教師・パソコン教室・結婚相手紹介サービスの場合は契約期間が2か月を超え、契約金額が5万円を超えるものが特定商取引法の対象になります。
サービスの提供を受けるために必要だとして消費者が購入した商品のうち、政令で定めているものを「関連商品※」といい、この「関連商品」についてもクーリング・オフ、中途解約などの対象にしています。
また、この「関連商品」が政令で指定された消耗品である場合は、使ったり、消費していれば、その費用負担が必要になります。
特定継続的役務提供のクーリング・オフ又は中途解約については、次のとおり特定商取引法で定めているので参考にしてください。
1クーリング・オフ
契約書面の受領日を含め8日間以内であれば、クーリング・オフができます。また、法律で定められた書面が渡されていない場合や、書面の記載に不備があるなどの場合は、8日間の期間が過ぎてしまっていても、クーリング・オフを主張することができます。
2中途解約
クーリング・オフ期間が、過ぎてしまった場合でも、将来に向かって、契約を消滅させることができます。
また、中途解約の場合に業者が請求できる損害賠償額の上限が次のとおり定められているので参考にしてください。
役務の種類 | サービス利用前 | サービス利用後 |
---|---|---|
エステティックサービス | 2万円 | 未使用サービス料金の1割か2万円のいずれか低い額 |
美容医療 | 2万円 | 未使用サービス料金の2割か5万円のいずれか低い額 |
語学教室 | 1万5千円 | 未使用サービス料金の2割か5万円のいずれか低い額 |
パソコン教室 | 1万5千円 | 未使用サービス料金の2割か5万円のいずれか低い額 |
学習塾 | 1万1千円 | 月謝相当額か2万円のいずれか低い額 |
家庭教師 | 2万円 | 月謝相当額か5万円のいずれか低い額 |
結婚相手紹介サービス | 3万円 | 未使用サービス料金の2割か2万円のいずれか低い額 |
キャンペーン特別価格などがあり、実際の損害賠償額の上限の計算などがわからない、使ってしまった関連商品の精算方法がわからない等があれば、遠慮なく消費者情報センターに問い合せください。
※関連商品
エステティックサービスについては、いわゆる健康食品、化粧品、下着など。家庭教師については、書籍、CD・DVD等のいわゆる学習用ソフトなど。
消費者情報センター
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