宿泊料を受けて人を宿泊させる営業を行う場合は、旅館業(旅館・ホテル営業、簡易宿所営業及び下宿営業をいう。)の許可を受けなければなりません。
旅館業の営業許可については、構造設備の基準等があります。
平面図(必要な設備の位置と、動線が分かる出入り口を記入。手書き可。)を御準備の上、保健所へ御相談ください。
保健所にて相談後、必要な書類を保健所の窓口に提出してください。
申請に必要な書類一覧は、「旅館業許可申請に係る必要書類について」を御確認ください。
旅館業許可申請に係る必要書類について (PDF:101 KB)
旅館業許可申請書 (Word2007~:25 KB)
旅館業許可申請書 (PDF:116 KB)
施設の構造設備の概要(別紙様式) (Word2007~:19 KB)
施設の構造設備の概要(別紙様式) (PDF:233 KB)
役員に関する事項 (Excel2007~:12 KB)
役員に関する事項 (PDF:141 KB)
申請書に記載した事項(営業の種別を除く)を変更したときは、10日以内に届出が必要です。
添付書類として、変更したことがわかるものをお持ちください。(※変更の概要を明らかにした図面)
※建物の構造を変更する場合は、事前に保健所まで御相談ください。構造を大きく変更する場合は、変更届ではなく新規の申請になる場合があります。
旅館業許可申請書等記載事項変更届 (Word2007~:17 KB)
旅館業許可申請書等記載事項変更届 (PDF:66 KB)
承継承認申請後に「承認証」を交付します。
承継をされた場合は、「許可証」と「承認証」の両方を掲示してください。
旅館業を営む法人が合併、分割し当該旅館業を承継させる場合は、法人の合併・分割の登記前に承認を受ける必要がありますので、事前に保健所まで御相談ください。
必要な添付書類
申請者は、承継者となります。また、承継する法人の登記が完了しましたら、登記事項証明書(履歴事項全部証明書)を提出してください。登記がされなかった場合は、承認の効力は消失します。
合併(分割)に係る承認申請書 (Word2007~:21 KB)
合併(分割)に係る承認申請書 (PDF:198 KB)
個人営業者が死亡した場合において、相続人が被相続人の営んでいた旅館業を引き続き営もうとする場合は、被相続人の死後60日以内に申請し、都道府県知事の承認を受けなければなりません。
必要な添付書類
相続に係る承認申請書 (Word2007~:18 KB)
相続に係る承認申請書 (PDF:105 KB)
既に許可等を受けている営業者から事業を譲り受ける者は、事業を譲渡する前に承認を得ることで、新たに許可の取得等を行うことなく営業者の地位を承継することができます。
譲渡の事業譲渡による営業の承継を御検討されている場合は、譲渡人・譲受人は事前に保健所まで御相談ください。
必要な添付書類
旅館業の譲渡に係る承認申請書 (Word2007~:26 KB)
旅館業の譲渡に係る承認申請書 (PDF:101 KB)
営業の全部若しくは一部を停止若しくは廃止したときは、10日以内に届出が必要です。
旅館業停止(廃止)届 (Word2007~:17 KB)
旅館業停止(廃止)届 (PDF:63 KB)
旅館の営業を再開したときは、届出が必要です。
許可証を棄損したり紛失した場合は、再交付申請書を提出することができます。
旅館業営業許可証再交付申請書 (Word2007~:113 KB)
旅館業営業許可証再交付申請書 (PDF:224 KB)
住宅宿泊事業とは、宿泊料を受けて住宅に人を宿泊させる事業であって、その日数が1年間で180日を超えないものです。
住宅宿泊事業の制度については、下記のサイトをご確認ください。