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クリーニング業について

クリーニング業とは

クリーニング業とは、溶剤又は洗剤を使用して、衣類その他の繊維製品又は皮革製品を原型のまま洗濯することをいい、これを行う施設(一般クリーニング所)がクリーニング所です。また、洗濯をしないで洗濯物の受け渡しのみをする施設(取次店)もクリーニング所になります。クリーニング所の営業者は、クリーニング所(取次店を除く)ごとに1人以上のクリーニング師を置かなければなりません。

クリーニング師になるには

クリーニング師になるためには、クリーニング師試験に合格し、免許証を受けなければなりません。クリーニング師試験は、各都道府県で行っています。試験の内容は、衛生法規や公衆衛生等に関する筆記試験と実技試験があります。このクリーニング師試験の受験資格は、中学卒業以上の学歴を有する人です。受験に必要な書類は、各保健所で入手できます。
試験に合格後、免許の申請を行ってください。試験に合格しただけではクリーニング師になることができません。免許登録を行い、免許証を手にして、初めてクリーニング師になれます。
受験願書・免許申請は、県内居住者は住居地を所管する保健所で、県外居住者は徳島県庁安全衛生課で受け付けています。

クリーニング所を開設するには

クリーニング所を開設するときは、保健所へ届出が必要です。届出後、クリーニング所について講ずべき措置がされているかの検査確認を行います。

クリーニング所は、保健所の検査確認を受けた後でなければ使用してはいけません。

クリーニング所について講ずべき措置

クリーニング所について講ずべき措置は次のとおりです

  • 業務用の機械として、洗濯機及び脱水機をそれぞれ1台備えること。(取次所を除く。)
  • クリーニング所並びに業務用の機械及び器具を清潔に保つこと。
  • 洗濯物を洗濯又は仕上げを終わったものと終わらないものに区分しておくこと。
  • 洗濯物をその用途に応じ区分して処理すること。
  • 洗場については、床が不浸透性材料で築造され、これに適当な勾配と排水口が設けられていること。
  • 伝染性の疾病の病原体による汚染のおそれのあるものとして厚生省令で指定する洗濯物を取り扱う場合においては、その洗濯物は他の洗濯物と区分しておき、これを洗濯するときは、その前に消毒すること。ただし、洗濯が消毒の効果を有する方法によってなされる場合においては、消毒しなくてよい。
  • クリーニング所と住居に使用する部分とは、隔壁により適切に区画すること。
  • 床面積は、33m2(取次所 9.9m2)以上とすること。
  • クリーニング所と他の営業施設とは併用しないこと。
  • 採光、照明及び換気を十分にすること。
  • 洗濯物の処理のために塩素系有機溶剤を使用する場合においては、排出水、廃棄物等について適切な処理をすること。
  • 営業者又はその使用人が伝染性の疾病にかかったときは、速やかに、保健所長に連絡し、その指示に従うこと。

開設に必要な書類

  • 届出書
  • クリーニング所構造設備検査申請書
  • クリーニング師免許証の写し(取次店を除く)
  • クリーニング所の平面図及び設備の配置図
  • 営業者が他にクリーニング所を開設しているときは、その数、所在地、従事者数及びクリーニング師の氏名を記載した書面
  • 付近見取り図
  • 手数料16,000円

開設後の手続き等

開設後、施設等に変更が生じた場合は変更届を保健所に提出してください。ただし、大きな増改築の場合は新規の申請が必要なこともありますので、保健所に問い合わせてください。一般クリーニング所から取次所に変更した場合は変更届で足りますが、その逆の場合は、検査確認が必要になります。また、クリーニング師を雇い入れた場合は変更届、開設者の名義が変更した場合は新規の申請か承継届が必要になります。
また、市役所に、水質汚濁防止法に基づく「特定施設」の届出が必要です(取次店を除く)。保健所と事前相談の後に、市の環境担当に届け出てください。

各届出様式

届出書

クリーニング所構造設備検査申請書

届出事項変更届

相続による承継届

合併(分割)による承継届

営業の譲渡による地位承継届

廃止届

無店舗取次店営業届

クリーニング所検査確認済証再交付申請書