受動喫煙対策を強化する改正健康増進法が,2020年4月1日より全面施行されました。
各施設の類型に応じて,受動喫煙対策が必要となります。
○第一種施設:学校,病院,薬局,児童福祉施設等,行政機関の庁舎,など
○第二種施設:事務所,工場,ホテル・旅館,飲食店,船舶,鉄道など,第一種施設以外の多数の者(2名以上)が利用する施設
第一種施設は,原則敷地内禁煙です!
子どもや病気の人など,受動喫煙による健康被害を受けやすい方が多く利用する施設です。積極的に受動喫煙対策をすすめましょう。
※第一種施設では,受動喫煙防止の措置がとられた屋外の場所に,特定屋外喫煙場所を設けることができますが,喫煙場所の設置を推奨するものではありません。できる限り敷地内禁煙をすすめていきましょう。
第二種施設は,原則屋内禁煙です!
喫煙者だけでなく,受動喫煙を望まない人も多く利用します。すべての人が安心して利用できるように,受動喫煙対策をすすめていきましょう。
※第二種施設では,屋内に喫煙室を設けることができますが,設置には条件やルールがあります。また,喫煙室の設置を推奨するものではありません。できる限り屋内禁煙をすすめていきましょう。
※屋外に喫煙場所を設置する場合は,出入口や窓から離れたところに設置するなど,望まない受動喫煙が生じないように配慮しましょう。
※禁煙の場合は標識等の掲示義務はありません。必要に応じて御活用ください。