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”受動喫煙防止対策”はルールです!

健康増進法の一部を改正する法律について

 望まない受動喫煙の防止を図るため、「健康増進法の一部を改正する法律」が平成30年7月25日に公布されました。

[3つの基本的な考え方]

 1.望まない受動喫煙をなくす

 2.受動喫煙による健康影響が大きい子ども、患者等に特に配慮

 3.施設の類型・場所ごとに対策を実施

 

受動喫煙防止対策に関する相談窓口

受動喫煙防止対策に関するご相談は、最寄りの保健所又は健康づくり課までお願いします。

  • 東部保健福祉局( 徳島保健所 ) 088-602-8904
  • 東部保健福祉局(吉野川保健所)0883-36-9019
  • 南部総合県民局( 阿南保健所 ) 0884-28-9874
  • 南部総合県民局( 美波保健所 ) 0884-74-7372
  • 西部総合県民局( 美馬保健所 ) 0883-52-1016
  • 西部総合県民局( 三好保健所 ) 0883-72-1123
  • 健康づくり課 がん・疾病対策担当 088-621-2983

受動喫煙対策に係るコールセンター(厚生労働省)

電話番号:0120ー251ー262(受付時間:9:30~18:15(土日・祝日は除く)

・受動喫煙対策に関するご質問・ご意見等を承るコールセンターです。
・主に健康増進法の一部を改正する法律に関するご質問・ご意見等を受け付けています。
・特定の行政庁に判断が委ねられる個別事案等に関するお問合せについては、内容によりお答えできない場合もありますので、予めご承知おきください。

※職場の受動喫煙防止対策に取り組む事業者の方に向けた専門家の相談窓口は、当HPの下記に記載がある「受動喫煙対策を行う際の支援策」をご参照ください。

たばこを吸う方へ


健康増進法では、周囲の人が望まない受動喫煙を生じさせることがないよう配慮することが義務付けられています。(第27条第1項関係)

(配慮義務の具体例)

 ・できるだけ周囲に人がいない場所で喫煙をするよう配慮すること

 ・子どもや患者等特に配慮が必要な人が集まる場所や近くにいる場所等では特に喫煙を控えること等

施設の管理権限者の方へ

健康増進法では、喫煙所を設置する際には、望まない受動喫煙を生じさせることがない場所とするよう配慮することが義務付けられています。(第27条第2項関係)

(配慮義務の具体例)

 ・喫煙場所を設ける場合には施設の出入口付近や利用者が多く集まるような場所には設置しないこと

 ・喫煙室を設ける場合にはたばこの煙の排出先について当該喫煙場所の周辺の通行量や周辺の状況を勘案して受動喫煙が生じない場所とすること等の措置を講じること等

学校や病院、行政機関の庁舎等は「敷地内禁煙」です(令和元年7月1日一部施行)

令和元年7月1日から、学校や病院、及び行政機関の庁舎等(第一種施設)において、「敷地内禁煙」が義務化されました。
これらの施設は、受動喫煙により健康を損なうおそれが高い子どもや患者、妊婦が主たる利用者であるためです。

受動喫煙を防止するために必要な措置がとられた場所に限り、屋外にのみ、喫煙場所(特定屋外喫煙場所)を設置することができます。

※管理権原者等は、禁煙エリアで喫煙している者がいる場合、喫煙の中止又は禁煙エリアからの退出を求めなければなりません。

特定屋外喫煙場所:特定施設の屋外の場所のうち、次の条件を満たす喫煙場所
・喫煙場所が区画されている
・喫煙をすることができる場所である旨を記載した標識を掲示している
・施設を利用する人が通常立ち入らない場所に設置

喫煙関連研究場所:たばこに関する研究開発(喫煙を伴うものに限る。)の用に供する場所をいう。

○特定施設における喫煙の禁止に関する事項(第29条関係)※条文は令和2年4月1日時点

何人も、正当な理由がなくて、特定施設等においては、次の各号に掲げる特定施設等の区分に応じ、当該特定施設等の当該各号に定める場所で喫煙をしてはならない。

一 第一種施設 次に掲げる場所以外の場所

 イ 特定屋外喫煙場所

 ロ 喫煙関連研究場所

事業所、飲食店、工場、ホテルなどは「原則屋内禁煙」です(令和2年4月1日全面施行)

令和2年4月1日から、事業所や飲食店、工場、ホテルなど多数の者が利用する施設(第二種施設)において、「原則屋内禁煙」が義務化されました。

屋内に喫煙専用室や加熱式たばこ専用喫煙室を設置することもできますが、設置できる喫煙室の種類は施設によって異なります。

また、喫煙室を設置する場合は、遵守すべき様々なルールが設けられていますのでご注意ください。

第二種施設での喫煙室設置について(厚生労働省特設サイト)

○特定施設における喫煙の禁止に関する事項(第29条関係)

何人も、正当な理由がなくて、特定施設等においては、次の各号に掲げる特定施設等の区分に応じ、当該特定施設等の当該各号に定める場所で喫煙をしてはならない。

一(略)

二 第二種施設 次に掲げる場所以外の屋内の場所

 イ 第三十三条第三項第一号に規定する喫煙専用室の場所

 ロ 喫煙関連研究場所

喫煙室設置施設条件、ルール等

※飲食店を経営する皆様へ※

2020年4月1日から原則屋内禁煙が義務化されています。

喫煙のためには、事業者の分類に沿った喫煙室の設置が必要です。

違反者には50万円以下の罰則が課せられることもあります。

喫煙室区分の確認はこちら(厚生労働省特設サイト)

なお、規模の小さい飲食店については、喫煙可能室(飲食を提供できる喫煙室)を設置することができる経過措置があります。

【喫煙可能室を設置することができる飲食店の要件】※以下の3つ全て該当する必要があります

(1)2020年4月1日以前から営業している飲食店

(2)客席部分の面積が100平方メートル以下

(3)資本金又は出資の総額が5000万円以下の会社/個人が経営

また、喫煙可能室を設置した場合は次の届出を提出してください。(提出先:飲食店の住所地を管轄する保健所)

○喫煙可能室設置施設届出書

 喫煙可能室を設置した場合に提出してください。

 (チェックリストは参考書類として御利用ください。届出時にチェックリストを提出する必要はありません。)

○喫煙可能室設置施設変更届出書

 届出事項に変更が生じた場合に提出してください。

 (チェックリストは参考書類として御利用ください。届出時にチェックリストを提出する必要はありません。)

○喫煙可能室設置施設廃止届出書

 喫煙可能室を廃止する場合に提出してください。

※国による各種届出等における押印原則の見直しにより、令和2年12月25日よりこれらの届出書への押印が不要となりました


受動喫煙防止対策について(事業者向け)

 この法律の施行に伴い、施設の管理権原者は、様々な受動喫煙防止対策の措置を講ずる必要があります。

喫煙場所を設置する場合には、喫煙専用室等の設置、標識の掲示が義務づけられます。

標識一覧はこちら(厚生労働省特設サイト)

また、喫煙エリアには、喫煙を目的としない場合でも、従業員でも、20歳未満の立ち入りは禁止です。

施設管理者が、20歳未満の方を喫煙エリアに立ち入らせた場合は罰則の対象となることがあります。

 受動喫煙対策に関する資料については、厚生労働省のホームページにも掲載されています。

なくそう!望まない受動喫煙。(厚生労働省特設サイト)

 この特設サイトは、事業者・国民の皆さんに改正法の内容をご理解いただくとともに、ポスター、チラシ、中学生・高校生向けリーフレットなどの啓発ツールや標識をダウンロードできるサイトとなっています。

 ぜひご覧ください。

政省令・告示

 改正法の関係政省令・告示が平成31年2月22日に公布されました。

受動喫煙対策を行う際の支援策

受動喫煙防止対策に係る相談支援(厚生労働省)

職場の受動喫煙防止対策に取り組む事業者の方を支援するため、専門家が、個別に相談・助言を行っています。

また、受動喫煙防止対策助成金の申請書類の記載方法等についても相談にのります。

 費用はいずれも無料 ですので、どうぞお気軽に御利用ください。

【相談窓口】

一般社団法人日本労働安全衛生コンサルタント会
電話番号:050ー3537ー0777

受動喫煙防止対策に関する相談支援(厚生労働省ウェブサイト)

令和5年度受託先のウェブサイトへ(一般社団法人日本労働安全衛生コンサルタント会)

受動喫煙防止対策助成金(都道府県労働局)

職場での受動喫煙を防止するために、喫煙専用室の設置などを行う際に、その費用の一部を助成するものです。

詳しくは、最寄りの都道府県労働局までお問合せください。

都道府県労働局(労働基準監督署、公共職業安定所)所在地一覧