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徳島県豊かな森林を守る条例について

条例の目的

 豊かな森林は、美しい里山の風景を作り上げるとともに、災害から人々の命と暮らしを守り、木材などの林産物を生み出し、更には地球温暖化を防止するなど、様々な機能を有しています。しかしながら、木材価格の低迷や森林所有者の高齢化などにより、森林の管理が不十分となり、更には、無秩序な開発による不適正な利用が大きな災害を引き起こすのではないかという危惧が生じています。
 このため、県民一人一人が森林に対する理解を深め、私たち自身の手で森林を守り育て、より豊かな状態で次の世代に引き継いでいくことを目指し、平成25年12月19日に議員提案により本条例は制定されました。

条例の施行日

 平成26年4月1日に施行されました。なお、条例第3章(森林管理重点地域)、第4章(事前届出制度)、第6章(罰則規定)については、周知期間を経て平成26年10月1日より施行されています。

条例の概要

 本条例は、第1章、第2章においては、県が森林・林業を推進していくための基本施策、そして第3章からは、適正な森林管理を行うための規制を定めています。

第1章 総則(第1条~第8条)

 森林を適正に管理し、森林の持つ機能を維持増進することにより、本県の豊かな森林を将来にわたって守り引き継ぐこととしています。

〔基本理念〕
 森林が持つ水資源や県土の保全機能を守り、育てていくために、県、県民及び森林所有者等がそれぞれの立場を理解し、お互いに協力し合いながら役割を果たさなければならないこととしています。

〔県、県民、森林所有者の責務〕
・県の責務
 森林が持つ水資源や県土の保全機能を維持増進させるために総合的な施策を実施します。また、市町村が実施する施策に対して協力します。
・市町村の責務
 県が実施する施策に対して協力し、森林の保全に努めます。
・県民の責務
 森林の大切さを学び理解し、県及び市町村が実施する施策に協力します。
・森林所有者の責務
 森林の重要性を深く認識し、適正に管理するよう努めます。
・事業者の責務
 森林が持つ機能の維持増進に対して十分配慮し、事業活動を行います。

第2章 森林の有する水資源及び県土の保全機能の維持増進に関する基本となる施策(第9条~第13条)

〔基本方針〕
 森林の機能を維持するために、県が林業・木材産業等の重要性に鑑み、これらの産業の持続的かつ健全な発展が図られるよう努めることとし、森林所有者が自ら林業生産活動を行えるよう必要な措置に努めるという基本方針を定めています。

〔公的管理等の推進〕
 また、管理が行き届かない恐れがある森林の状況把握を行い、各種団体や企業など多様な主体が協働して森林管理を行っていく「協働管理」、特に必要があるときには、保安林制度の活用や、市町村等による森林経営の受託や県等が森林を取得し管理を実施する「公的管理」を推進することとしています。

第3章 森林管理重点地域(第14条~第17条)

〔森林管理重点地域の設定〕
・第1種森林管理重点地域
 特定の行為を制限して管理する地域
・第2種地域森林管理重点地域
 計画的な林業生産活動により管理すべき地域
・第3種地域森林管理重点地域
 森林を整備し保全する必要がある地域

※森林管理重点地域の指定にあたっては、市町村からの意見聴取や森林所有者への周知を徹底することとしています。

第4章 森林の取引等に関する届出等(第18条~第31条)

〔森林の取引等に関する事前届出〕
・土地売買等の契約の届出
 森林管理重点地域において、土地の所有者等の移転を伴う契約を締結する場合、「90日前」までに事前届出書を提出する必要があります(※1)
・土地売買等の契約を希望している場合における事前届出
・支配関係の事前届出
・小規模林地開発等の届出
 第1種地域で小規模林地開発を行う場合、「30日前」までに事前届出書を提出する必要があります(※2)
・地位の承継
 小規模林地開発を承継したときの事前届出

(※1)
 第2種森林管理重点地域では、林業に資する場合は「30日前」までに短縮されます。また、第3種森林管理重点地域では、「1ha以上」の取引に限ります。
(※2)
 開発面積「0.1ha以上1.0ha未満」に限ります。なお、開発面積が1.0ha以上の開発行為については、森林法に基づく手続きが必要になりますのでご注意ください。

〔森林の取引等に関する制限〕
・立木の伐採の制限
 第1種地域では単年度における皆伐面積の上限を20haに定めます。
・小規模林地開発等区域内における行為の制限
 災害を引き起こすおそれがある小規模林地開発について制限します。
・このほか、「市町村への通知等」「助言」「指導」「報告の徴収及び立入調査等」「報告」「命令」「公表」を規定しています。

第5条 雑則(第32条~第33条)

〔市町村の条例との関係〕
 市町村が同様の条例を制定したときは、市町村条例を優先すると規定しています。

第6条 罰則(第34条~第38条)

〔罰則〕
・小規模林地開発の中止復旧命令に違反した者:50万円以下の罰金
・小規模林地開発の勧告に係る命令に違反した者:30万円以下の罰金
・小規模林地開発の届出に係る違反:20万円以下の罰金
・土地売買等の契約の届出に係る違反:5万円以下の過料

参考資料

その他

1.徳島県豊かな森林を守る条例に定める事前届出について
届出制度に関する専用ページでご確認ください
「森林の土地取引等に係る届出制度(事前届出)について」

2.県外における森林整備や水資源保全等に関する条例について
他府県においても「徳島県豊かな森林を守る条例」と同様の条例が制定・施行され、その定めにより土地取引等において事前届出が必要な場合がございます。詳しくは下記の各府県ホームページでご確認ください。

(北海道・東北地方)
北海道:北海道水資源の保全に関する条例(制定:平成24年3月30日)
秋田県:秋田県水源森林地域の保全に関する条例(制定:平成26年3月28日)
山形県 山形県水資源保全条例(制定:平成25年3月22日)
(関東地方)
茨城県:茨城県水源地域保全条例(制定:平成24年10月3日)
群馬県:群馬県水源地域保全条例(制定:平成24年6月26日)
埼玉県:埼玉県水源地域保全条例(制定:平成24年3月27日)
(中部地方)
新潟県:新潟県水源地域の保全に関する条例(制定:平成25年12月27日)
富山県:富山県水源地域保全条例(制定:平成25年3月27日)
石川県:石川県における水資源の供給源としての森林の保全に関する条例(制定:平成25年3月25日)
福井県:福井県水源涵養地域保全条例(制定:平成25年3月22日)
山梨県:山梨県地下水及び水源地域の保全に関する条例(制定:平成24年12月27日)
長野県:長野県豊かな水資源の保全に関する条例(制定:平成25年3月25日)
岐阜県:岐阜県水源地域保全条例(制定:平成25年3月26日)
(近畿地方)
三重県:三重県水源地域の保全に関する条例(制定:平成27年7月10日)
滋賀県:滋賀県水源森林地域保全条例(制定:平成27年3月23日)
京都府:京都府森林水源地域の保全等に関する条例(制定:平成30年3月30日)
(中国地方)
・なし
(四国地方)
徳島県:徳島県豊かな森林を守る条例(制定:平成25年12月19日)
(九州・沖縄地方)
宮崎県:宮崎県水源地域保全条例(制定:平成26年3月17日)