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都市計画法第34条第11号に基づく区域の指定について

 市街化調整区域においては、都市計画法第34条各号に該当するものでなければ開発行為ができませんが、平成12年の改正により、同条に新たに第11号が追加され、指定する土地の区域内においては、建築物等の用途を限定したうえで開発行為を許可できることとなっています。

都市計画法第34条第11号に基づく区域の図化について

 都市計画法第34条第11号に基づく区域を図化しました。

 図で示している区域は、都市計画法施行条例第6条第2号及び3号に規定する区域を示すものです。

 開発行為の許可の対象となるものは、図で示す区域内において、同条例第6条各号の基準をすべて満たす必要があります。このため、図で示す区域内のものであっても、他の基準を満たさないものは、許可の対象となりません。

都市計画法施行条例(平成十二年徳島県条例第五十七号)(抄)(令和4年4月1日施行)

第六条法第三十四条第十一号の条例で指定する土地の区域は、次の各号のいずれにも該当する土地の区域とする。
一、政令第二十九条の九各号に掲げる土地の区域(規則で定める基準に適合する土地の区域を除く。)以外の土地の区域。
二、市街化区域から四キロメートルを超えない土地の区域のうち、知事が指定する土地の区域。
三、敷地相互間の最短距離が五十五メートルを超えない距離に位置している建築物(市街化区域内に存するものを含む。以下この号において同じ。)が四十以上連たんしている土地の区域又は半径二百五十メートルの範囲内に四十以上の建築物が存する土地の区域。
四、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第二条第九号に規定する登記簿の同条第十八号に規定する地目が宅地又は雑種地として登記されており、かつ、当該登記の年月日が平成十三年五月十七日以前である土地の区域。ただし、通路又は道路として使用される部分にあっては、この限りでない。

区域指定図

都市計画法施行条例第6条第2号及び3号に基づく区域の指定は次のとおりです。

対象区域が入る図面番号を検索し、区域指定図の対象番号の図面で確認してください。

関係市町毎の指定区域(法第34条第11号に基づく指定区域)
市町名 掲載ページ(リンク先へ移動)
鳴門市
吉野川市
小松島市
石井町
松茂町
北島町

徳島市及び阿南市については、各市のホームページでご確認ください。

・(徳島市のページ)「都市計画法及び都市計画法施行令の改正について」

・(阿南市のページ)「都市計画法34条第11号に基づく区域の指定について」

参考(関連ページ)