徳島県庁
〒770-8570
徳島県徳島市万代町1丁目1番地
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- 電話番号:
- 088-621-2500(代表)
- 法人番号:
- 4000020360007
市街化調整区域においては、都市計画法第34条各号に該当するものでなければ開発行為ができませんが、平成12年の改正により、同条に新たに第11号が追加され、指定する土地の区域内においては、建築物等の用途を限定したうえで開発行為を許可できることとなっています。
都市計画法第34条第11号に基づく区域を図化しました。
図で示している区域は、都市計画法施行条例第6条第2号及び3号に規定する区域を示すものです。
開発行為の許可の対象となるものは、図で示す区域内において、同条例第6条各号の基準をすべて満たす必要があります。このため、図で示す区域内のものであっても、他の基準を満たさないものは、許可の対象となりません。
都市計画法施行条例(平成十二年徳島県条例第五十七号)(抄)(令和4年4月1日施行)
都市計画法施行条例第6条第2号及び3号に基づく区域の指定は次のとおりです。
対象区域が入る図面番号を検索し、区域指定図の対象番号の図面で確認してください。
市町名 | 掲載ページ(リンク先へ移動) |
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鳴門市 |
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吉野川市 |
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小松島市 |
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石井町 |
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松茂町 |
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北島町 |
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徳島市及び阿南市については、各市のホームページでご確認ください。
・(徳島市のページ)「都市計画法及び都市計画法施行令の改正について」
・(阿南市のページ)「都市計画法34条第11号に基づく区域の指定について」
・徳島県都市計画課「市街化調整区域における開発許可基準の見直しについて」
・徳島県都市計画課「都市計画法及び都市計画法施行令の改正について」