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都市計画法第34条第11号及び第12号に基づく開発許可申請に係るソフト対策の方法について

 令和4年4月1日から施行される都市計画法等の改正に伴い、県では開発許可基準の見直しを行いました。

 今回の見直しの主な内容として、市街化調整区域内の「災害リスクの高いエリア」における開発を抑制することとしています。

 (対象となる開発等は、都市計画法第34条第11号及び第12号に基づくものです。また、第14号に基づくものも該当する場合があります。)

 ただし、土砂災害警戒区域(土砂災害特別警戒区域を除く)又は洪水及び高潮の浸水想定区域内での開発については、安全上・避難上の対策が講じられれば、開発の許可が認められる場合があります。

 その方法としては、「ハード対策」が実施される場合と「ソフト対策」が実施される場合があります。

 そのうち、「ソフト対策」の方法について説明します。

 ※開発許可基準の見直しの詳しい内容については、次のページを参照してください。

 ・「市街化調整区域における開発許可基準の見直しについて」

「ソフト対策」の方法

 「ソフト対策」とは、「地域防災計画に記載されている避難所への確実な避難が可能であると市町長に認められること」です。

 具体的には、所定様式の「避難計画書」を作成し、市町の担当部署へ提出して、その内容について問題が無い旨の意見書を受け取る必要があります。

1.「避難計画書」を作成する。

 所定様式の「避難計画書」を作成してください。様式は、申請地の地元市町毎に異なりますので、市町の担当部署にお問い合わせください。

 (参考まで、基本様式の「ひな形」と記載例を掲載します。)

 主な記載内容は、次のとおりです。

  • 災害の種類及びエリア
  • 避難先(市町の指定避難所)
  • 避難経路(災害毎、複数経路)
  • 避難方法(徒歩、自動車など)
  • 災害情報、避難情報の取得方法
  • 準備物
  • 避難行動計画(マイタイムライン)
  • 防災訓練等の実施

 「避難計画書」は、申請者の実態(家族構成や施設利用者)に合わせた内容で作成してください。

 また、非自己用の場合は、申請者の作成において、原則として要配慮者が含まれる想定で作成してください。さらに、実際の居住者や施設管理者にも、別途「避難計画書」を作成し、原則として市町に提出してもらうよう求めてください。

2.市町の担当部署へ提出し、意見書等を受け取る。

 申請地の地元市町の担当部署へ「避難計画書」を提出してください。

 避難計画の確認を受け、避難が可能である旨の「意見書」及び「避難計画書チェック表」を受け取ってください。

 各市町の担当部署は次のとおりです。

市町の担当部署一覧
徳島市、阿南市については、各市町の開発部局にお問い合わせください。
市町名 担当部署名 連絡先
鳴門市 危機管理課 088-684-1711
小松島市 危機管理課 0885-32-2227
吉野川市 防災対策課 0883-22-2235
石井町 建設課 088-674-1117
松茂町 危機管理課 088-699-8725
北島町 危機管理情報管理課 088-698-9807

3.開発許可等の申請図書に意見書等を添付する。

 開発許可等の申請において、市町からの意見書等が添付されていることが許可条件の一つとなります。

 また、非自己用の申請の場合は、実際の居住者や施設管理者に対して避難計画書の作成を求める旨の誓約書の添付をお願いします。

4.許可後も適宜見直しを行う。

 作成した「避難計画書」は、普段の防災行動に利用してください。そのためには、家族構成や組織の体制が変わった場合など、計画の内容から状況が変わった場合は、自主的に適宜見直しを行ってください。(許可の取り直しや、避難計画書の再提出は不要です。)

「避難計画書ひな形」及び記載例

 避難計画書の様式は、添付の「ひな形」を基本に、各市町で改めて作成することとなっています。

 実際に利用される避難計画書の様式は、各市町の担当部署にお問い合わせください。

 また、記入の内容については、各市町の判断により意見書を発行してもらうこととなります。

参考(関連ページ)