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1.新型コロナウイルス感染症と診断された方へ(B.療養証明書、就業制限、入院勧告、公費負担)

療養証明書、就業制限、入院勧告、公費負担

  • 療養証明書

保険会社への医療保険等の入院給付金の請求に使用できる文書です。

詳しくは、新型コロナウイルス感染症「療養終了後の生活」について(外部リンク:徳島県ホームページ)の「5.療養証明書について」をご確認ください。

  • 就業制限

「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」に基づき「就業制限」という法律的な制限がかかります。

  • 感染性の消失

退院(療養)解除の基準を満たした場合、退院あるいは宿泊療養・自宅療養が解除されます。なお、同時に就業制限も解除され、その後の行動制限はありません。

  • 入院勧告

入院が必要と判断された方のみ通知されます。

  • 入院費用の公費負担

入院された方のみ、後日、連絡があります。