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2.従業員等が陽性者になった場合について

令和4年3月22日追記

徳島県における濃厚接触者の特定および行動制限について、オミクロン株の特性を踏まえて、次のとおり見直しました。

(1)同一世帯内で感染者が発生した場合

  • 保健所は、濃厚接触者を特定し、行動制限を求めます。
  • 待機期間は、原則7日間ですが、社会機能維持者か否かにかかわらず、4・5日目の抗原定性検査キット(薬事承認されており、かつ鼻咽頭または鼻腔検体を使用するものに限る)で陰性確認後、5日目から解除を可能とします。(7日間は、検温など健康状態の確認を行ってください。)

※未就学児は待機期間短縮の対象にはなりません(R4.5.25厚生労働省子ども家庭局保育課事務連絡 保育所等における新型コロナウイルスへの対応にかかるQ&Aより)

(2)事業所等で感染者が発生した場合

  • 保健所は、一律に濃厚接触者を特定し、行動制限を求めません。
  • 事業所等におかれましても、感染者と接触があったことのみを理由として、出勤を含む外出を制限する必要はありません。
  • 事業所等で感染者と接触があった方は、高齢者等との接触や感染リスクの高い行動を控えてください。

(3)入院医療機関、高齢者・障害児者施設で感染者が発生した場合

  • 保健所は、濃厚接触者を特定し、行動制限を求めます。
  • 濃厚接触者となった従事者は、待機期間中においても、一定の条件の下、感染防止対策を徹底した上で、毎日の検査による陰性確認によって、業務従事を可能とします。

(4)保育所、幼稚園、小学校等で感染者が発生した場合

  • 保健所は、マスク着用など基本的な感染対策の徹底が困難と考えられる、未就学児が 利用する保育所や幼稚園等について、濃厚接触者の特定や行動制限を求めます。
  • 濃厚接触者となった従事者は、待機期間中においても、一定の条件の下、感染防止対策を徹底した上で、毎日の検査による陰性確認によって、業務従事を可能とします。

医療機関や高齢者施設、未就学児利用施設、学校や事業所等で新型コロナウイルス感染症の陽性者になった場合、一般的な対応は、次のとおりとなっておりますので、参考にしてください。