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<令和5年3月13日更新>
3月13日から、マスクの着用については個人の判断が基本となることを踏まえ、厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部より事務連絡文書が発出されました。
<令和4年7月25日、26日>
毎日の検査で陰性が確認された場合に、業務に従事することが可能である職種の方について、新たな文書が発出されました。
<令和4年7月22日更新>
令和4年7月22日付けで厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部より事務連絡文書が発出され、濃厚接触者の待機期間が「原則5日間」に短縮されました。
本県においては、オミクロン株の特徴を踏まえた政府の方針に則り、濃厚接触者に関する対応を以下のとおりとしますので、事業者の皆様におかれましても、ご対応をお願いいたします。
保健所による積極的疫学調査は実施せず、濃厚接触者の特定や、行動制限も行いません。
※ただし、多数の陽性者が同時に発生した場合や感染リスクの高い行動が認められるなど、さらなる感染対策の必要性が高いと認められる場合には、保健所による調査等を行う場合があります。
それぞれの事業所においても、陽性者と接触があったことのみを理由として、従業員や職員の方に出勤や外出の自粛を求める必要はありませんが、自主的な感染対策を徹底していただくとともに、次のとおり、ご対応をお願いします。
入院医療機関、高齢者・障がい児者施設といった、重症化リスクが高い方が入院・入所する施設については、保健所による積極的疫学調査を実施して濃厚接触者を特定し、行動制限を求めることとします。
なお、待機期間が短縮される場合や、引き続き業務に従事できる場合でも、陽性者との最終接触の日から7日間が経過するまでは、重症化リスクの高い方との接触や、重症化リスクの高い方が入院・入所する施設への不要不急の訪問を避けること(ご自身が医療機関を受診する場合を除く)、また検温などの健康状態の確認や、基本的な感染対策の徹底(マスクの着用も推奨されます)をお願いします。
毎日の検査で陰性が確認された場合に、業務に従事することが可能となる条件については、次の文書をご確認ください。
小学校、義務教育学校、特別支援学校及び放課後児童クラブに関しては、一般の事業所と同様の取り扱いとします。
未就学児が利用する保育所や幼稚園等については、必要に応じて保健所に相談の上、施設において濃厚接触者の範囲や対応方法について検討してください。
なお、待機期間が短縮される場合や、引き続き業務に従事できる場合でも、陽性者との最終接触の日から7日間が経過するまでは、重症化リスクの高い方との接触や、重症化リスクの高い方が入院・入所する施設への不要不急の訪問を避けること(ご自身が医療機関を受診する場合を除く)、また検温などの健康状態の確認や、基本的な感染対策の徹底(マスク着用も推奨されます)をお願いします。
毎日の検査で陰性が確認された場合に、業務に従事することが可能となる条件については、次の文書をご確認ください。
事業所等の中で、5名以上の集団感染(クラスター)が発生した場合等においては、事業所等の事業内容に関わらず、保健所による積極的疫学調査を実施して濃厚接触者を特定し、行動制限を求めることとします。
なお、特定された濃厚接触者の待機期間については、感染拡大の原因として考えられる要因等を踏まえ、個別に判断されることとなります。
同居のご家族は、濃厚接触者となります。
この場合の濃厚接触者の待機期間は、陽性者の発症日、または陽性者の発症等により家庭内でマスク着用などの感染対策を始めた日の、いずれか遅い方を0日目として、5日間(6日目に解除)となります。
なお、陽性者との最終接触の日から無症状であった場合は、2日目、3日目に抗原定性検査キット(薬事承認されており、かつ鼻咽頭検体または鼻腔検体を使用するものに限る)による検査を行い、陰性が確認された場合は、3日目に解除することも可能です。この場合、解除の判断を保健所に確認する必要はありません。※検査は自費検査となります。
待機期間が短縮される場合でも、陽性者との最終接触の日から7日間が経過するまでは、重症化リスクの高い方との接触や、重症化リスクの高い方が入院・入所する施設への不要不急の訪問を避けること(ご自身が医療機関を受診する場合を除く)、また検温などの健康状態の確認や、基本的な感染対策の徹底(マスク着用も推奨されます)をお願いします。
乳幼児については抗原定性検査キットを用いることが想定されていないため、待機期間の短縮の対象になりません。
(5日間の待機(6日目に解除)となります)