宿泊料を受けて人を宿泊させる営業を行う場合は、旅館業(旅館・ホテル営業、簡易宿所営業及び下宿営業をいう。)の許可を受けなければなりません。旅館業の営業許可については、構造設備の基準等があります。
事前に保健所へお問い合わせください。
なお、書類は直接窓口に提出してください。(添付ファイルを様式として使用してください。)
申請に必要な書類一覧は、「旅館業許可申請にかかる必要書類一覧」をご確認ください。
また、立地条件・建物の確認・消防に関する規定等の確認など、申請前に確認しておく事項一覧は「問合せ連絡先」をご覧ください。
申請書に記載した事項(営業の種別を除く)を変更したときは、10日以内に届出が必要です。
添付書類として、変更したことがわかるものをお持ちください。(※変更の概要を明らかにした図面)
※建物の構造を変更する場合は、事前に保健所までご相談ください。構造を大きく変更する場合は、変更届ではなく新規の申請になる場合がございます。
旅館業を営む法人が合併、分割し当該旅館業を承継させる場合は、法人の合併・分割の登記前に承認を受ける必要がありますので、事前に(遅くても登記の2週間前迄に)保健所までご相談ください。
必要な添付書類
申請者は、承継者となります。また、承継する法人の登記が完了しましたら、登記事項証明書(履歴事項全部証明書)を提出してください。登記がされなかった場合は、承認の効力は消失します。
個人営業者が死亡した場合において、相続人が被相続人の営んでいた旅館業を引き続き営もうとする場合は、被相続人の死後60日以内に申請し、都道府県知事の承認を受けなければなりません。
必要な添付書類
既に許可等を受けている営業者から事業を譲り受ける者は、事業を譲渡する前に承認を得ることで、新たに許可の取得等を行うことなく営業者の地位を承継することができるようになりました。
譲渡の事業譲渡による営業の承継をご検討されている場合は、譲渡人・譲受人は事前に(遅くても譲渡予定日の2週間前までに)保健所までご相談ください。
必要な添付書類
都道府県知事等は、当分の間、上記の規定により営業者の地位を承継した者の業務の状況について、当該地位が承継された日から6か月を経過するまでの間において、少なくとも1回調査しなければならないものとされています。
営業の全部若しくは一部を停止若しくは廃止したときは、10日以内に届出が必要です。
旅館の営業を再開したときは、届出が必要です。
許可証が棄損したり紛失した場合は、再交付申請書を提出することができます。
営業者の皆様は、法令遵守のうえ、宿泊者に対して宿泊者名簿への正確な記載を働きかけてください。
宿泊施設を利用される皆様につきましても、宿泊者名簿に正確な記載にご協力ください。また、宿泊施設から確認を求められた場合は、正確な情報を告げるようお願いします。
営業者は、宿泊者名簿を作成した日から3年間保存してください。
宿泊者の氏名、住所、連絡先。(令和5年12月13日の法改正により、「連絡先」が追加され「職業」が削除されました。)
日本国内に住所を有しない外国人宿泊者の方については、国籍及び旅券番号(※)