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【旅館業】に関すること

1.旅館業法改正について(令和5年12月13日施行)

2.申請書及び届出書類について(様式ダウンロード)

宿泊料を受けて人を宿泊させる営業を行う場合は、旅館業(旅館・ホテル営業、簡易宿所営業及び下宿営業をいう。)の許可を受けなければなりません。旅館業の営業許可については、構造設備の基準等があります。

事前に保健所へお問い合わせください。

なお、書類は直接窓口に提出してください。(添付ファイルを様式として使用してください。)

(1)新規申請

申請に必要な書類一覧は、「旅館業許可申請にかかる必要書類一覧」をご確認ください。

また、立地条件・建物の確認・消防に関する規定等の確認など、申請前に確認しておく事項一覧は「問合せ連絡先」をご覧ください。

(2)変更届

申請書に記載した事項(営業の種別を除く)を変更したときは、10日以内に届出が必要です。

  • 施設の名称変更
  • 営業者(法人)の名称、代表者、事務所所在地の変更
  • 営業者(個人)の住所変更、改姓
  • 老朽化した建物や部屋の模様替えによる改築、増築、定員数の増減、申請していない部屋を使用する場合など

添付書類として、変更したことがわかるものをお持ちください。(変更の概要を明らかにした図面)

建物の構造を変更する場合は、事前に保健所までご相談ください。構造を大きく変更する場合は、変更届ではなく新規の申請になる場合がございます。

(3)地位の承継承認申請

ア.合併分割の場合

旅館業を営む法人が合併、分割し当該旅館業を承継させる場合は、法人の合併・分割の登記前に承認を受ける必要がありますので、事前に(遅くても登記の2週間前迄に)保健所までご相談ください。

必要な添付書類

  1. 合併後存続する法人若しくは合併により設立される法人又は分割により旅館業を承継する法人の定款又は寄付行為の写し
  2. 業務を行う役員の名簿
  3. 旅館業の施設の設置場所の周囲おおむね200メートルの区域内の見取り図
  4. 承認申請手数料7,400円(徳島県収入証紙として)

申請者は、承継者となります。また、承継する法人の登記が完了しましたら、登記事項証明書(履歴事項全部証明書)を提出してください。登記がされなかった場合は、承認の効力は消失します。

イ.相続の場合

個人営業者が死亡した場合において、相続人が被相続人の営んでいた旅館業を引き続き営もうとする場合は、被相続人の死後60日以内に申請し、都道府県知事の承認を受けなければなりません。

必要な添付書類

  1. (死亡した人の)戸籍謄本(除籍謄本、改姓原戸籍謄本が必要な場合がありますので、事前にお問い合わせください。)又は、法定相続情報一覧図の写し
  2. 相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により営業者の地位を承継すべき相続人として選定されたものにあっては、その全員の同意書
  3. 旅館業の施設の設置場所の周囲おおむね200メートルの区域内の見取り図
  4. 承認申請手数料7,400円(徳島県収入証紙として)

ウ.事業譲渡の場合

既に許可等を受けている営業者から事業を譲り受ける者は、事業を譲渡する前に承認を得ることで、新たに許可の取得等を行うことなく営業者の地位を承継することができるようになりました。
譲渡の事業譲渡による営業の承継をご検討されている場合は、譲渡人・譲受人は事前に(遅くても譲渡予定日の2週間前までに)保健所までご相談ください。

事業譲渡に関する手続きについて(厚生労働省)

必要な添付書類

  1. 旅館業の譲渡を証する書類(譲渡契約書等の写しなど。その書類において、当事者による譲渡の意思と譲渡の事実、譲渡の効力発生日が最低限確認できるものであること。)
  2. 譲受人が法人の場合にあっては、譲受人の定款又は寄付行為の写し
  3. 業務を行う役員の名簿
  4. 旅館業の施設の設置場所の周囲おおむね200メートルの区域内の見取り図
  5. 承認申請手数料7,400円(徳島県収入証紙として)

都道府県知事等は、当分の間、上記の規定により営業者の地位を承継した者の業務の状況について、当該地位が承継された日から6か月を経過するまでの間において、少なくとも1回調査しなければならないものとされています。

(4)旅館業営業休止(廃止)届

営業の全部若しくは一部を停止若しくは廃止したときは、10日以内に届出が必要です。

  • 届出が営業の一部の停止又は廃止に係るものである場合は、その停止し、又は廃止した営業の施設の構造設備を明らかにした図面の添付が必要です。
  • 営業の全部を廃止した場合は、許可証の添付が必要です。
(5)旅館業再開届

旅館の営業を再開したときは、届出が必要です。

  • 停止している営業の一部を再開する場合は、その再開する営業の施設の構造設備を明らかにした図面の添付が必要です。
(6)旅館業許可証再交付申請書

許可証が棄損したり紛失した場合は、再交付申請書を提出することができます。

3.宿泊者名簿について

営業者の皆様は、法令遵守のうえ、宿泊者に対して宿泊者名簿への正確な記載を働きかけてください。

宿泊施設を利用される皆様につきましても、宿泊者名簿に正確な記載にご協力ください。また、宿泊施設から確認を求められた場合は、正確な情報を告げるようお願いします。

営業者は、宿泊者名簿を作成した日から3年間保存してください。

宿泊者名簿の記載事項

宿泊者の氏名、住所、連絡先。(令和5年12月13日の法改正により、「連絡先」が追加され「職業」が削除されました。)

日本国内に住所を有しない外国人宿泊者の方については、国籍及び旅券番号(※)

4.その他

厚生労働省内の旅館業のホームページのご案内(外部サイト)