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〔食品関係〕営業届出をする(令和3年6月1日以降)

食品衛生法の改正により、原則すべての食品事業者の方にHACCPが義務化されたことに伴い、営業許可を取得していない事業者の方を把握するため、営業届出制度が創設されました。
届出は、電子申請あるいは保健所窓口にて受付できますが、できるだけ電子申請での届出に御協力ください。

電子申請の方法:営業届出の電子申請
電子申請のサイト:食品衛生申請等システム(厚生労働省)

なお、窓口で紙による届出も可能です。この場合、保健所が届出情報を食品衛生申請等システムに代理で入力しますが、反映されるまでに時間がかかります。お急ぎの場合はご自身で電子申請をしてください。

(参考)窓口で紙による新規営業許可申請をされる皆様へ

営業届出の対象

営業許可業種(32業種)及び『公衆衛生に与える影響が少ない営業(下記)』に該当しない営業

<公衆衛生に与える影響が少ない営業>

・食品又は添加物の輸入業
・食品又は添加物の貯蔵又は運搬のみをする営業(ただし、冷凍・冷蔵倉庫業は除く。)
・常温で長期間保存しても腐敗、変敗その他品質の劣化による食品衛生上の危害の発生の恐れがない包装食品の販売業
・器具容器包装の輸入又は販売業
・学校・病院等の営業以外の給食施設のうち、1 回の提供食数が20 食程度未満の施設
・農家・漁家が行う採取の一部と見なせる行為(出荷前の調製等)

農業及び水産業における食品の採取業の範囲については↓を参照してください。

営業届出の業種と説明

いつまでに届出しなければならないか

届出対象業種の営業開始日が
令和3年5月31日以前の場合
令和3年4月1日~11月30日までに届出

令和3年6月1日以降の場合
営業開始前に届出
 

届出方法

電子申請あるいは保健所窓口で申請してください。(できるだけ電子申請での届出に御協力ください。)
電子申請の方法:営業届出の電子申請
電子申請のサイト:食品衛生申請等システム(厚生労働省)

営業届出に必要な事項

(1)届出者の氏名、生年月日及び住所
(法人の場合は、名称、所在地及び代表者の氏名)
(2)施設の所在地及び名称、屋号又は商号
(自動車営業の場合、施設所在地は当該自動車の自動車登録番号とする)
(3)営業の形態及び主として取り扱う食品、添加物、器具又は容器包装に関する情報:営業届出の業種と説明はこちら
(4)食品衛生責任者の氏名
(合成樹脂が使用された器具又は容器包装を製造する営業者を除く。)
なお、営業届出が必要な施設は「食品衛生責任者」を設置しなければなりません。食品衛生責任者について詳細はこちら

(参考)営業届出_厚生労働省リーフレット