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5.食品等の自主回収報告制度の創設

令和3年6月1日より、事業者が食品等の自主回収(リコール)を行う場合に保健所への届出が義務づけられました

事業者による食品等のリコール情報を行政が確実に把握し、的確な監視指導や消費者への情報提供につなげ、食品による健康被害の発生を防止するための制度です。

届出のあったリコール情報は、食品衛生申請等システム(厚生労働省ホームページ)で公表され、自主回収される食品等(食品、添加物、器具、容器包装、おもちゃ) について、その商品名、回収理由、想定される健康被害等の情報を確認することができます。

また、事業者がリコール情報を保健所へ届け出る時も、食品衛生申請等システムの「食品等自主回収情報管理機能」を利用してオンライン上で届け出ることができます。

1.報告対象

(1)食品衛生法に違反する食品等

食品衛生法第59条の廃棄・回収命令の対象と同じ範囲

(例)腸管出血性大腸菌に汚染された生食用野菜、ナチュラルチーズなど加熱せずに喫食する食品

シール不良等により、腐敗、変敗した食品

硬質異物(ガラス片、プラスチック等)が混入した食品

一般細菌数や大腸菌群などの成分規格不適合の食品

添加物の使用基準に違反した食品 など

(2)食品衛生法違反のおそれがある食品等

違反食品等の原因と同じ原料を使用している、製造方法や製造ラインが同一であることで汚染が生じている等 として営業者が違反食品等と同時に回収する食品 等

(3)食品表示法に違反する食品

食品を摂取する際の安全性に重要な影響を及ぼす事項について食品表示基準に従った表示がされていない食品

(例)アレルゲンや消費期限等の安全性に関する表示の欠落や誤りがあるもの

・小麦粉を使用しているにもかかわらず、「小麦」のアレルゲン表示が欠落した食品

・消費期限について、本来表示すべき期限より長い期限を表示した食品 など

2.適用除外

(1)当該食品等が不特定かつ多数の者に対して販売されたものでなく、容易に回収できることが明らかな場合

(例)地域の催事で販売された焼きそばについて、催事場内での告知等で容易に回収が可能な場合 等

(2)当該食品等を消費者が飲食の用に供しないことが明らかな場合

(例)食品等が営業者間の取引に留まっており、卸売業者の倉庫に保管されている場合

 食品等が消費期限又は賞味期限を超過している場合 等

3.報告方法

原則、食品衛生申請等システムに自主回収情報を入力し、届出を行いますが、紙での届出も可能です。

届出は基本的に、回収を担当する部門の所在地を管轄する保健所に行います。

届出時に報告する内容

  1. 営業者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)
  2. 営業者が回収の事務を他の者に指示し、又は委託した場合には当該者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)
  3. 当該食品等の商品名及び一般的な名称、当該食品等に関する表示の内容その他当該食品等を特定するために必要な事項
  4. 当該食品等が食品衛生法第58条第1項各号のいずれか又は食品表示法第10条の2第1項に該当すると判断した理由
  5. 当該食品等の回収に着手した時点において判明している販売先、販売先ごとの販売日及び販売数量
  6. 当該食品等の回収に着手した年月日
  7. 当該食品等の回収の方法
  8. 当該食品等が飲食の用に供されたことに起因する食品衛生上の危害の発生の有無

4.県民の方へ

食品等のリコール情報は、厚生労働省ホームページにある「食品衛生申請等システム」にて公表されています。

なお、徳島県内事業者のリコール情報ついては、これまでと同様、食の安全安心とくしまポータルサイトにおいても公開します。

(参考)厚生労働省ホームページ