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2.「営業許可制度」の見直し

※内容は、令和3年1月25日時点でのものです。今後、一部の運用等が変更になることがありますので、ご留意ください。

食品衛生法における営業許可制度については、昭和47年以降見直しがなされておらず、食品の多様化や、包装形態の変化等の実態に合っていないところが多くあります。
そこで、食中毒等のリスク、規格基準の有無、過去の食中毒の発生状況を踏まえ、実態に応じたものにするために、平成30年の食品衛生法の改正において、営業許可制度が見直されました。
また、原則すべての食品事業者の方にHACCPが義務化されたことに伴い、営業許可を取得していない事業者の方を把握するために、営業届出制度が創設されました。
これら営業許可制度に関する改正は、令和3年6月1日に施行されます。
なお、次のリンク先の説明において、改正前の食品衛生法は「旧法」、改正後は「新法」としています。

(1)「営業許可制度」の見直しにおける注意点
(2)新法の許可業種における主な変更点(一部抜粋)
(3)新法における許可業種(32業種)及び許可業種から届出に移行する業種