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2.(3)新法における許可業種(32業種)及び許可業種から届出に移行する業種

13.食肉販売業は、鳥獣(牛、豚、鶏、ジビエ等)の生肉(骨、臓器、冷凍品も含む)を販売する営業です。
なお、旧法の許可証に「包装食肉に限る」という条件がついている業態、つまり、「容器包装に入れられた状態の食肉を仕入れ、そのまま販売する営業」は、届出に移行することになりました。この場合、自動移行するため、手続は不要です。
また、食肉販売業では、食肉を使用した半製品(未加熱のとんかつ等)の調整も可能です。とんかつ等完成品のそうざいの調理販売には、飲食店営業が必要です。

14.魚介類販売業は、鮮魚介類(冷凍品、一夜干し等を含む)を販売する営業で、こちらも、旧法の許可証に「包装魚介類に限る」という条件がついている業態、つまり、「容器包装に入れられた状態の魚介類を仕入れ、そのまま販売する営業」は、届出に移行することになりました。また、この場合も、自動移行するため、手続は不要です。
なお、生きている魚介類、塩干物は魚介類販売業の対象外です。
また、附帯的に魚介類を茹でる、焼くという簡易な調理行為が魚介類販売業の範疇で可能となります。

15.許可から届出に移行するのは、
・「食肉販売業」のうち、容器包装に入れられた状態の食肉のみを仕入れ、そのまま販売する営業
・「魚介類販売業」のうち、容器包装に入れられた状態の鮮魚介類のみを仕入れ、そのまま販売する営業
・乳類販売業
・「ソース類製造業」のうち、冷蔵・冷凍流通品(表示上の保存方法が「冷蔵」又は「冷凍」であるもの)を製造する営業
・「缶詰又は瓶詰食品製造業」のうち、冷蔵流通品(表示上の保存方法が「冷蔵」であるもの)を製造する営業
・「食品の冷凍又は冷蔵業」のうち、冷凍・冷蔵倉庫業
・自動販売機(飲食店営業あるいは喫茶店営業)のうち、高度な自動洗浄機能がある、屋内に設置されているなどの要件を満たすもの(例:コップ式自動販売機)
・氷雪販売業
などです。