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食品衛生監視票の交付について

徳島保健所では、食品衛生監視票の交付を行っております。

交付対象は食品を取り扱う施設(以下、営業施設)で、食品関係営業許可取得の有無は問いません。

<重要>令和3年6月1日より食品衛生監視票の様式が変更となりました。そのため、監視票の確認項目が増加したため確認時間が従来よりも長くなっています。

つきましては、時間に余裕をもって交付願の提出をお願いします。

食品衛生監視票交付に係る注意事項

(1)食品衛生監視票交付願の提出

必要事項を記入の上、保健所の窓口又は郵送にて提出してください。

なお、お急ぎの場合、ファクシミリでのお申し込みも受付しますが、後日原本を提出してください。
監視票の交付には日数がかかります。監視票交付希望日の概ね1か月前までに提出してください。
※過去1年以内に立入がある場合には、その立入日の監視票を交付することができます。

(2)営業施設立入日時の決定

立入日時の指定はできません
なお、営業時間及び定休日を事前にお知らせください。

(3)営業施設立入調査

営業施設に保健所職員が立入します。
HACCPに沿った衛生管理に関する計画書、記録等の確認を行いますので、あらかじめ提示できるよう準備しておいてください。

調査時間の目安は、「HACCPに基づく衛生管理」の施設の場合は3時間程度、「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理」の施設の場合は2時間程度です。

<重要>令和3年6月1日より監視票の様式が変更となったことから、

「HACCPに基づく衛生管理」又は「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理」のいずれかを確認する必要があります。

そのため、「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理」の場合は、参考にしている手引書を立入時に示していただきますようお願いします。

(4)食品衛生監視票の交付

保健所の指定する日に、保健所の窓口まで受け取りにお越しください。

<重要>令和3年6月1日より監視票の様式が変更となったことから、採点項目が変更となっています。

採点の考え方については、以下の通知をご確認ください。