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食品衛生監視票の交付について

徳島保健所では、事業者から希望があれば、施設の監視後に「食品衛生監視票」を交付しています。

交付を希望する食品等事業者は、事前に「食品衛生監視交付願」を提出してください。

食品衛生監視票交付に係る注意事項

食品衛生監視票の作成にあたり、施設調査にかかる時間は次のとおりです。

「HACCPに基づく衛生管理」を行う施設の場合:3時間程度

「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理」を行う施設の場合:2時間程度

(1)食品衛生監視票交付願の提出

「食品衛生監視票交付願」に必要事項を記入の上、保健所の窓口に提出 又は 電子メールで送付してください。

監視票交付希望日の1か月前までに提出してください。

※過去1年以内に食品衛生監視票を交付した実績がある場合は、その立入日の監視票を再度交付することができます。

(2)立入調査日時の調整

立入調査日時について、保健所から連絡します。事前に営業時間及び定休日をお知らせください。

(3)施設調査

保健所職員が施設の実地確認、HACCPに沿った衛生管理に関する計画書や記録等の確認を行います。

当日は各種書類等をご準備ください。

「HACCPに基づく衛生管理」の場合

  • 製品説明書
  • 製造工程図
  • 危害要因分析表
  • HACCPプラン
  • モニタリング記録
  • 改善措置、検証、HACCP会議 等の記録

「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理」の場合

  • 参考にした手引書
  • 衛生管理計画、手順書
  • 実施の記録
  • 検証の記録

(4)食品衛生監視票の交付

食品衛生監視票の交付は、施設立ち入りの約1週間後になります。

電話連絡しますので、保健所にてお受け取りください。

(参考)