医師・歯科医師・薬剤師の免許をお持ちの方は、2年に1度、12月31日現在における氏名、住所、業務従事場所等について届け出ることが義務づけられています。(医師法、歯科医師法、薬剤師法)
届出を行わないと、「医師等資格確認検索システム」及び「薬剤師資格確認検索システム」に氏名等が掲載されません。
※医療機関等に勤務している方は、オンライン届出の積極的な活用をお願いします。
次回以降の届出時に、前回登録した内容が表示され、入力が簡便になります。
1.届出対象者
日本に住所があり、日本の医籍に登録されている医師、歯科医籍に登録されている歯科医師、及び薬剤師名簿登録されている薬剤師の方。
2.届出内容
令和6年12月31日現在の住所、氏名、主たる業務、従事場所等
3.届出期限
令和7年1月15日(水曜日)
4.提出方法
(1)オンラインによる届出 (医療機関等に勤務する医師、歯科医師及び薬剤師)
下記の厚生労働省ホームページから、お勤めの医療機関等から提供される専用のID・パスワードを用いてログインし、届出内容を入力フォームに入力、登録。
(※医療機関等とは、病院、一般診療所、歯科診療所、薬局、介護保険施設、医薬品製造販売業・製造業・販売業、教育機関、衛生行政機関・保健衛生施設、医療の研究機関またはその他の機関のこと。)
(2)紙による届出(医療機関等に勤務していない方、オンラインによる届出が困難な場合)
届出票に記入し、住所地を管轄する保健所窓口に提出。(郵送可)
※届出票は、下記の厚生労働省のリンク先より、ファイルをダウンロードしてください。(ダウンロードできない場合は保健所の窓口で配布します。)
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<Q&A>
Q1:医師免許(歯科医師免許、薬剤師免許)を持っていますが、現在は医師(歯科医師、薬剤師)として働いていません。届出の必要はありますか?
A1:必要です。免許をお持ちの方は、資格と関係ない仕事に従事している場合や無職の場合であってもすべての方に届出の義務があります。
Q2:12月31日の時点で、海外出張(留学)で不在ですが、届出は必要ですか?
A2:住所を国外に移動している場合は、届出不要です。
住所を国外に移動していない場合は、届出が必要ですので、届出期日までに帰国されない場合は前もって届出票に記入して届出をお願いします。
Q3:現住所と住民票が違うのですが、どちらを記入すればいいですか?
A3:現住所を記入してください。住民票と異なっていても構いません。