食品衛生法に基づく営業許可の有効期間は、原則5年です。
有効期間満了後も引き続き営業を行う場合は、期限より前に営業許可申請(継続)を行ってください。
継続の申請が必要となる事業者の皆様へは、手続きの日時、場所、手続きに必要な書類等を記載した文書をお送りします。
・有効期間満了日のおおむね3か月前に、原則、営業施設宛てに郵送します。
・露店営業、自動車による営業及び自動販売機による営業については、営業者住所宛てに郵送します。
※営業者の住所が変わったのに変更届を提出していない場合、案内文書が届かないおそれがあります。
1件あたり、30分程度かかります(待ち時間を除く)。
時間帯によっては混み合うため、時間に余裕を持ってお越しください。
営業許可申請書(継続)については、現在の登録内容を反映したものを保健所が作成しますので、次の書類等をご持参ください。
(1)申請者を確認できる書類(確認のみ)
・法人の場合・・・登記事項証明書、定款 または 法人番号(13桁の数字)
※法人番号は、国税庁の「法人番号公表サイト」で確認できます。
・個人の場合・・・マイナンバーカード、運転免許証 等
(2)食品衛生責任者の資格を証明する書類(確認のみ)
*食品衛生責任者に変更がなく、以前に資格を証明する書類を提示いただいている場合は不要です。
許可取得時には食品衛生責任者養成講習会を未受講だった場合・・・講習会の修了証
食品衛生責任者が変わった場合・・・新しく食品衛生責任者になった人の資格を証する書類(調理師免許、栄養士免許、養成講習会の修了証 等)
(3)許可申請手数料
通知文書に記載された手数料額を、原則、徳島県収入証紙またはキャッシュレス決済端末で納付していただきます。
詳しくは、「4.営業許可業種および手数料」をご覧ください。
(4)【水道水以外の水を使用している場合】
水質検査の結果書の写し(過去1年以内に実施し、結果が水質基準に適合しているもの)
(5)【自動車による営業の場合】
自動車検査証、営業を行う自動車、営業に必要な設備(確認のみ)
(6)【ふぐの処理を行う施設】
ふぐ処理師免許証(確認のみ)
◆通知文書に「現在の許可業種」と「申請手数料の額」を記載しています。
◆手数料は、原則、徳島県収入証紙 または キャッシュレス決済のいずれかで納付していただきます。
徳島県収入証紙・・・阿波銀行各店または徳島大正銀行各店でご購入の上、保健所にお越しください(保健所庁舎内では販売していません)。
※徳島県収入証紙の販売は、令和8年9月30日に終了します。購入済みの収入証紙は令和9年3月31日まで使用できます。
キャッシュレス決済・・・保健所窓口にてクレジットカード、コード決済、電子マネーのいずれかでお支払いください。
※キャッシュレス決済による納付の受付時間は、原則、開庁日の9時から16時までです。
※クレジットカードの支払回数は一括(1回)のみです。
※複数の支払方法の併用はできません。(例:クレジットカードとコード決済等)
くわしくはこちら(徳島県収入証紙の廃止及び収入証紙に代わる納付方法について)
厚生労働省が提供する電子申請システムである「食品衛生申請等システム」を利用して許可申請等を行うことができます。
当該システムを利用することにより、営業許可申請、変更届、廃業届、営業届出等がインターネットでできます。
電子申請(食品衛生申請等システム)(徳島保健所ホームページ)
また、併せて徳島県の「電子申請サービス」を利用しすれば、パソコンやスマートフォンからオンラインで申請手数料を納付できるようになります(利用開始:令和8年10月1日)。
※現時点は、徳島県収入証紙 または キャッシュレス決済のいずれかで納付してください。
<お支払い方法>
◆当該システムの利用に際し、未だアカウントを取得していない事業者様については、保健所がアカウントの代理取得をしています。
◆すでにアカウントを取得している場合、あるいは、保健所が代理取得したログインIDを交付されている場合は、申請時にログインIDを提示してください。
◆代理取得したアカウントのログインID及びパスワードは、許可証交付時にお知らせしています。紛失してしまった場合は、保健所へお問い合わせください。
◆保健所窓口に提出された営業許可申請書の記載事項は、保健所が当該システムに代理入力します。
◆入力事項のうち、次の項目はオープンデータとして次のインターネット上に掲載されます。【食品等営業許可・届出一覧】(毎月データが更新されます)
(参考)オープンデータとは?(総務省)https://www.soumu.go.jp/menu_seisaku/ictseisaku/ictriyou/opendata
◆徳島保健所が代理入力するものはすべて「非公開」とします。公開したい場合は、入力内容に誤りがないかご確認の上、ご自身で「公開」に修正してください。
※県に情報公開請求があった場合は、原則公開となり、当該システムの公開、非公開とは扱いが異なりますのでご了承ください。
◆メールアドレスは、申請の必須事項ではないため、申請書に記載がある場合でも原則入力しません。当該システムへのメールアドレスの登録についても、上記と同様にご自身で入力してください。
※担当者メールアドレスを登録した場合、ログインIDがこのメールアドレスに変更されます。
※メールアドレスを登録することにより、当該システムで手続きを行った場合、そのお知らせをメールで受け取ることができます。
◆外字の取り扱いについて
当該システムの特性上、JIS規格の文字コードにない文字は入力できません。簡易な文字かカタカナ等で入力することとなりますので、ご了承ください。
◆当該システムにおける個人情報等については、利用目的の範囲内で適切に取り扱われますので、ご了承ください。当該システムのプライバシーポリシー
◆新しい許可証は、実務講習会の後に交付しています。
◆営業許可証は営業施設内の見やすい場所に掲示してください。
◆露店営業や自動車による営業については、営業場所へ営業許可証を持参し、見やすい場所に掲示してください。
◆営業者の住所や施設の名称、施設設備、食品衛生責任者等を変更した場合は、速やかに変更届を保健所へ提出してください。
※食品衛生申請等システムを利用して提出することもできます。