文字サイズ

やさしいブラウザ・クラウド版はこちらからご利用下さい

5.食品等の自主回収報告制度の創設

 事業者による食品等の自主回収の情報を行政が確実に把握し、的確な監視指導や消費者への情報提供につなげ、食品による健康被害の発生を防止するため、事業者が自主回収を行う場合に行政への届出が義務付けられました。

 リコール情報の消費者への一元的かつ速やかな提供により、対象食品の喫食を防止し、健康被害の発生を防ぐとともに、行政機関によるデータ分析、改善指導を通じ、食品衛生法、食品表示法違反の防止を図ります。
届出のあったリコール情報は、厚生労働省が開発・運用する食品衛生申請等システムから確認できるようになります。
なお、事業者が食品等のリコール情報や回収情報を届け出る時には、食品衛生申請等システムの「食品等自主回収情報管理機能」を利用して、届出を行います。

・食品衛生申請等システム(食品等事業者向け)はこちら(厚生労働省ホームページ)

・食品リコールについて(厚生労働省)事業者向けリーフレット.pdf(357KB)

1.報告対象

(1)食品衛生法に違反する食品等
法第59条(令和3年6月1日時点の条番号)の廃棄・回収命令の対象と同じ範囲であること。

(例)

・腸管出血性大腸菌に汚染された生食用野菜、ナチュラルチーズなど加熱せずに喫食する食品

・シール不良等により、腐敗、変敗した食品

・硬質異物(ガラス片、プラスチック等)が混入した食品

・一般細菌数や大腸菌群などの成分規格不適合の食品

・添加物の使用基準に違反した食品など

(2)食品衛生法違反のおそれがある食品等
違反食品等の原因と同じ原料を使用している、製造方法、製造ラインが同一であることで汚染が生じている等として営業者が違反食品等と同時に回収する食品等をいうこと。

(例)

・小麦粉を使用しているにもかかわらず、「小麦」のアレルゲン表示が欠落した食品

・消費期限について、本来表示すべき期限より長い期限を表示した食品など

2.適用除外

(1)当該食品等が不特定かつ多数の者に対して販売されたものでなく、容易に回収できることが明らかな場合
(例)地域の催事で販売された焼きそばについて、催事場内での告知等で容易に回収が可能な場合等
(2)当該食品等を消費者が飲食の用に供しないことが明らかな場合
(例)食品等が営業者間の取引に留まっており、卸売業者の倉庫に保管されている場合
(例)食品等が消費期限又は賞味期限を超過 している場合等

3.報告方法

原則、食品衛生申請等システムに自主回収情報を入力し、届出を行いますが、紙での届出も可能です。
届出は基本的に回収を担当する部門の所在地を管轄する保健所に行います。

届出時に報告する内容

  1. 営業者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)
  2. 営業者が回収の事務を他の者に指示し、又は委託した場合には当該者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)
  3. 当該食品等の商品名及び一般的な名称、当該食品等に関する表示の内容その他当該食品等を特定するために必要な事項
  4. 当該食品等が食品衛生法第58条第1項各号のいずれか又は食品表示法第10条の2第1項に該当すると判断した理由
  5. 当該食品等の回収に着手した時点において判明している販売先、販売先ごとの販売日及び販売数量
  6. 当該食品等の回収に着手した年月日
  7. 当該食品等の回収の方法
  8. 当該食品等が飲食の用に供されたことに起因する食品衛生上の危害の発生の有無

4.県民の方へ

令和3年6月1日から、食品等のリコール情報は食品衛生申請等システムにて公表されます。

他自治体のリコール情報は、食品衛生申請等システムからご確認ください。

なお、徳島県内事業者のリコール情報ついては、これまでと同様、安心とくしまのホームページにおいても公開します。

・食品衛生申請等システム(一般の方向け)はこちら(厚生労働省ホームページ)

・食品リコールについて(厚生労働省)消費者向けリーフレット.pdf(424KB)

リンク