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徳島県庁コールセンター すだちくんコール

徳島県庁コールセンターすだちくんコール 県庁:088-621-2500 南部:0884-23-2500 西部:0883-53-2500
徳島県議会よくある質問

【記事番号:1984】

河川内の取水施設を改築(補修)したいが、どのような手続きが必要ですか?

1.河川内の取水施設を改築する場合

河川法第23条、第24条および第26条の許可の申請が必要となります。

1級水系における国土交通省管理区間については、次の連絡先でご確認ください。

県管理区間は、県土整備部河川政策課にご連絡ください。

2.河川内の取水施設を補修する場合

河川法第23条、第24条および第26条の許可の申請が必要な場合があります。

1級水系における国土交通省管理区間については、次の連絡先でご確認ください

県管理区間については、まず、県民局の県土整備部の管理担当、東部県土整備局の管理担当にご連絡ください。

国土交通省の連絡先

(1)吉野川及び旧吉野川(国土交通省管理区間)

国土交通省四国地方整備局徳島河川国道事務所

河川占用調整課TEL088-654-9270(直通)

(2)那賀川(国土交通省管理区間)

国土交通省四国地方整備局那賀川河川事務所

管理課TEL0884-22-6592(直通)

関連情報

お問合せ先

県土整備部河川政策課

徳島市万代町1ー1

電話:088-621-2538

ファクシミリ:088-621-2870

E-Mail:kasenseisakuka@pref.tokushima.lg.jp