【記事番号:1969】
採石業とは、営利・非営利に関係なく、岩石の採取を事業目的として反復継続して行うものをいいます。
従いまして、個人が一時的に観賞用の庭石を採取する行為などは採石業には該当しませんが、その岩石採取が社会通念からみて採石業の実施とみなされる程度の規模・継続性(期間)を有し、土地から分離した岩石を販売したり、他の場所で使用するなどの行為が伴えば、採石業に該当し、採石法の対象となります。
県土整備部 河川政策課 企画・管理担当
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