【記事番号:2815】
水質汚濁防止法で定める特定施設を有する工場及び事業場から公共用水域(海・川など)に排出する排出水に対して、環境省令及び徳島県生活環境保全条例で規定されている排水基準が適用される場合があります。
環境省令で規定される一律排水基準は生活環境項目15項目、有害物質28項目の計43項目あります。生活環境項目は一日当たりの平均的な排出水の量が50m3以上である特定事業場に適用されます。
徳島県生活環境保全条例による上乗せ排水基準は、BOD(生物化学的酸素要求量)、COD(化学的酸素要求量)、SS(浮遊物質量)、フェノール類含有量、ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類含有量)、銅含有量について、流域や業種ごとに基準を定めています。
詳細については、徳島市内の場合は徳島市環境保全課(088-621-5213)へ、それ以外の場合は環境管理課へお問い合わせください。
○徳島市内の場合
徳島市 環境保全課
電話:088-621-5213
○徳島市以外の場合
生活環境部 環境管理課 水質担当
徳島市万代町1-1
電話:088-621-2272
ファクシミリ:088-621-2847