【記事番号:2477】
「自転車安全利用五則」は、自転車事故が増加する現状を踏まえ、自転車に関する交通秩序の整序化を図り、自転車の安全利用を促進するため、平成19年7月に国の交通対策本部が定め、各都道府県において活用してきたものです。
この度、全ての自転車利用車に対する乗車用ヘルメット着用の努力義務を内容とする道路交通法の改正が行われたことから、これを機会に、自転車に関する交通秩序の更なる整序化を図り、自転車の安全利用を促進するため、次のとおり、
令和4年11月1日に改定されました。
「自転車安全利用五則」
1車道が原則、左側を通行
歩道は例外、歩行者を優先
2交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
3夜間はライトを点灯
4飲酒運転は禁止
5ヘルメットを着用
※自転車を利用される方々への広報啓発にご活用ください。
危機管理環境部消費者くらし安全局消費者政策課くらし安全担当
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