【記事番号:5639】
徳島県では、絶滅のおそれのある野生生物を保全し、豊かな自然環境を県民共有の財産として次代に継承するため、「徳島県希少野生生物の保護及び継承に関する条例」を平成18年3月に制定しました。この条例では、特に保全の必要がある種を指定希少野生生物に指定し、捕獲や採取などを禁止するほか、各指定種ごとに県が認定した希少野生生物保護巡視員・巡視団体が定期的に指定種の生息地・生育地の巡視活動を行っています。詳しくは県庁サステナブル社会推進課自然環境担当までお問い合せください。
生活環境部サステナブル社会推進課自然環境担当
徳島市万代町1-1
電話:088-621-2263
ファクシミリ:088-621-2845