【記事番号:5381】
マイナンバーを書き写したり、コピーを取ったりすることはマイナンバーの収集に当たり、法律で認められた場合でなければ法律違反になります。ただし、マイナンバーを見ただけでは収集には当りません。
また、マイナンバーを提供する際には本人確認が義務づけられています。マイナンバーを他人に見られてしまっても、マイナンバーを用いた手続を本人になりすまして行えないように、対策が講じられています。
企画総務部情報政策課地域社会DX担当
徳島市万代町1ー1
電話:088-621-2723
ファクシミリ:088-621-2836