【記事番号:5353】
従業員にマイナンバーが通知されて以降、取得は可能ですが、マイナンバーを記載した法定調書などを行政機関などに提出するまでに取得すればよく、平成28年1月のマイナンバーの利用開始にあわせて取得する必要はありません。例えば、給与所得の源泉徴収票であれば、平成28年1月の給与支払から適用され、中途退職者を除き、平成29年1月末までに提出する源泉徴収票からマイナンバーを記載する必要があります。
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