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徳島県庁コールセンター すだちくんコール

徳島県庁コールセンターすだちくんコール 県庁:088-621-2500 南部:0884-23-2500 西部:0883-53-2500
徳島県議会よくある質問

【記事番号:5353】

従業員などのマイナンバーはいつまでに取得する必要がありますか。

従業員にマイナンバーが通知されて以降、取得は可能ですが、マイナンバーを記載した法定調書などを行政機関などに提出するまでに取得すればよく、平成28年1月のマイナンバーの利用開始にあわせて取得する必要はありません。例えば、給与所得の源泉徴収票であれば、平成28年1月の給与支払から適用され、中途退職者を除き、平成29年1月末までに提出する源泉徴収票からマイナンバーを記載する必要があります。

関連情報

お問合せ先

企画総務部情報政策課地域社会DX担当

徳島市万代町1ー1

電話:088-621-2723

ファクシミリ:088-621-2836

E-Mail:jouhouseisakuka@pref.tokushima.lg.jp