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徳島県庁コールセンター すだちくんコール
【記事番号:5351】
小規模な事業者も、法で定められた社会保障や税などの手続きで、従業員などのマイナンバーを取り扱うことになり、個人情報の保護措置を講じる必要があります。マイナンバー法の義務は、事業者の規模に関わらず、全ての事業者に適用されます。
企画総務部情報政策課地域社会DX担当
徳島市万代町1ー1
電話:088-621-2723
ファクシミリ:088-621-2836
E-Mail:jouhouseisakuka@pref.tokushima.lg.jp