【記事番号:5349】
例えば、税理士や社会保険労務士、関連業務を提供する企業などに、マイナンバーを取り扱う業務の全部又は一部を委託することは可能です。また、委託を受けた者は、委託を行った者の許諾を受けた場合に限り、再委託が可能です。
委託や再委託を行った者は、個人情報の安全管理のため、委託・再委託を受けた者に、必要かつ適切な監督を行わなければなりません。委託・再委託を受けた者には委託を行った者と同様にマイナンバーを適切に管理する義務が生じます。
企画総務部情報政策課地域社会DX担当
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