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徳島県庁コールセンター すだちくんコール

徳島県庁コールセンターすだちくんコール 県庁:088-621-2500 南部:0884-23-2500 西部:0883-53-2500
徳島県議会よくある質問

【記事番号:5335】

マイナンバーカードは何に使えるのですか。通知カードや個人番号通知書との違いは何ですか。

マイナンバーカードは住民基本台帳カードと同様、顔写真のついたカードであり、マイナンバーを証明する書類として使える他に、本人確認を1枚で行うことができます。

身分証明書としても使用できるほか、搭載されているICチップを利用して図書館カードや印鑑登録証など地方公共団体が定めるサービスに利用でき、e-Taxなどの税の電子申請等が行える電子証明書も標準搭載されます。申請すれば、無料で交付されます。

通知カードは皆様にマイナンバーを通知するための紙のカードで、マイナンバーを証明する書類として利用できます。ただし顔写真がないため、単体では本人確認ができません。したがって、マイナンバーが必要な手続では併せて運転免許証など原則顔写真付きの身分証明書が必要です。

通知カードは令和2年5月25日に新規発行が廃止され、以降は出生等によりマイナンバーが付番される方に対して個人番号通知書が発行されています。個人番号通知書は、本人確認やマイナンバーを証明する書類としては利用できません。

関連情報

お問合せ先

企画総務部情報政策課地域社会DX担当

徳島市万代町1ー1

電話:088-621-2723

ファクシミリ:088-621-2836

E-Mail:jouhouseisakuka@pref.tokushima.lg.jp