【記事番号:5331】
マイナンバーは社会保障、税、災害対策の分野の手続のために行政機関等に提供する場合を除き、むやみに他人に提示を求めたり、他人に見せたりすることはできません。
法律で認められていない企業や個人が他人のマイナンバーの提示を求めることは法律違反であり、また、個人のブログやSNSなどでご自身のマイナンバーを公表することも法律違反になる可能性もあり、絶対にしないでください。
企画総務部情報政策課地域社会DX担当
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