【記事番号:5313】
平成30年1月から預貯金口座へのマイナンバーの付番(預金口座付番制度)が始まりました。
ただし、預貯金口座へのマイナンバーの付番は義務ではなく、あくまで任意となっています。
また、利用目的も金融機関が破たんした時の自己資産保全のための預貯金額の合算に利用できたり、税務調査や生活保護などの資産調査で利用できたりするものです。
預金口座付番制度については詳細を知りたい場合は、デジタル庁ホームページ(外部サイト)の該当箇所(2.3. 預貯金口座付番制度)を御覧ください。
企画総務部情報政策課地域社会DX担当
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