【記事番号:5217】
「個人番号通知書」は、皆様にマイナンバーを通知するため、住民票を有する全ての方へ簡易書留により郵送されているものです。
令和2年5月25日までは「通知カード」により、マイナンバーを通知していました。
「通知カード」は新規発行が停止され、以降は個人番号通知書が送付されています。
既に通知カードをお持ちの方については、通知カードの再交付や氏名、住所等に変更が生じた際の通知カードの記載の変更は行われませんが、当該通知カードに記載された氏名、住所等が住民票に記載されている事項と一致している場合に限り、引き続き通知カードをマイナンバーを証明する書類として利用できます。また、マイナンバーカードの申請は引き続き可能です。
企画総務部情報政策課地域社会DX担当
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