【記事番号:5051】
鳥獣保護区とは、国又は県において、鳥獣の保護を図るために特に必要があると認めて指定された区域であり、特定猟具使用禁止区域とは、県において、銃器等の特定猟具を使用した鳥獣の捕獲等に伴う危険の予防又は指定区域の静穏の保持のため、特定猟具を使用した鳥獣の捕獲等を禁止する必要があると認めて指定された区域です。
区域については、鳥獣保護区等位置図にてご確認いただけますので、ご覧になりたい場合は、下記の関連情報に記載のリンクからご覧ください。
農林水産部鳥獣対策・里山振興課 鳥獣保護管理担当
徳島市万代町1-1
電話:088-621-2262
ファクシミリ:088-621-2781
E-Mail:choujuutaisakusatoyamashinkouka@pref.tokushima.lg.jp
東部農林水産局林業振興担当(徳島庁舎)
徳島市新蔵町1ー67
電話:088-626-8582
ファクシミリ:088-626-8736
管轄区域:徳島市、鳴門市、小松島市、吉野川市、阿波市、名東郡、名西郡、勝浦郡、板野郡
南部総合県民局保健福祉環境部環境担当(阿南庁舎)
阿南市領家町野神319
電話:0884-28-9858
ファクシミリ:0884-22-6404
管轄区域:阿南市、那賀郡、海部郡
西部総合県民局保健福祉環境部環境担当(美馬庁舎)
美馬市脇町大字猪尻字建神社下南73
電話:0883-53-2063
ファクシミリ:0883-53-2082
管轄区域:美馬市、三好市、美馬郡、三好郡