【記事番号:4283】
徳島県青少年健全育成条例では、保護者は、夜間(午後11時から翌日の午前4時まで)に青少年(18歳に満たない者をいいます。)を外出させないように努めなければならないとしています。
青少年の深夜外出は、犯罪等に巻き込まれることが危惧されるほか、非行化の原因にもなりうることから、青少年をこれらの被害などから保護するため、保護者の方にも、青少年を外出させないように努力することを求めたものです。
一方、カラオケボックス、インターネットカフェ、漫画喫茶などの営業を営む者や映画、演劇、演芸、見せ物などの興行を営む者に対して、夜間にこれらの施設や興行場所に、青少年を入場させることを禁止しています。保護者が同伴でも禁止の対象となります。