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徳島県庁コールセンター すだちくんコール

徳島県庁コールセンターすだちくんコール 県庁:088-621-2500 南部:0884-23-2500 西部:0883-53-2500
徳島県議会よくある質問

【記事番号:4727】

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<不動産取得税>サービス付き高齢者向け住宅の軽減を受けたい。

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 高齢者の居住の安定確保に関する法律第7条第1項の登録を受けた同法第5条第1項に規定するサービス付き高齢者向け住宅を新築し、かつ、次の要件を満たしている場合は、不動産取得税の軽減措置を受けることができます。

  • 軽減の要件
    • 平成23年10月20日から令和9年3月31日までの間に新築していること
    • 貸家であること
    • 1戸当たり(共用部分を含む)30平方メートル以上160平方メートル(平成29年3月31日までに取得している場合は240平方メートル、令和3年3月31日までに取得している場合は210平方メートル、令和5年3月31日までに取得している場合は180平方メートル)以下
    • 主体構造部が耐火構造であること又は総務省令で定める建築物であること
    • 国から建築費補助を受けていること
    • 10戸(平成29年3月31日までに取得している場合は5戸)以上であること
  • 軽減される額
    1. 住宅の場合 1戸当たり1,200万円を課税標準から控除
    2. 土地の場合 次のうちいずれか大きい額を税額から減額 ・45,000円 ・住宅の床面積の2倍(1戸につき200平方メートル限度)に相当する土地の価格の2分の1に3パーセントを乗じた額
  • 申請時に必要なもの
    • 住宅の登記事項証明書
    • 土地の取得者と住宅の取得者が異なる場合、土地の登記事項証明書(証明日付が住宅新築日以降のもの)
    • 高齢者の居住の安定確保に関する法律第7条第1項(サービス付き高齢者向け住宅)の登録を受けた旨を証する書類
    • 国から補助を受けている旨を証する書類(補助金交付決定通知書の写し)
    • 建築確認済証の写し
    • 付近見取図の写し
    • 配置図の写し
    • 各階平面図の写し
    • 床面積求積図の写し

詳しくは不動産の所在地を管轄する県税局又は総合県民局へお問い合わせください。

お問合せ先

(管轄区域)徳島市、鳴門市、小松島市、勝浦郡、名東郡、名西郡、板野郡

東部県税局〈徳島庁舎〉不動産担当

徳島市新蔵町1丁目67

電話:088-626-8851

ファクシミリ:088-626-8730

E-Mail:toubu_kz_t@pref.tokushima.lg.jp

(管轄区域)吉野川市、阿波市

東部県税局〈吉野川庁舎〉課税担当

吉野川市川島町宮島736ー1

電話:0883-26-3921

ファクシミリ:0883-26-3990

E-Mail:toubu_kz_y@pref.tokushima.lg.jp

(管轄区域)阿南市、那賀郡、海部郡

南部総合県民局地域創生防災部〈阿南庁舎〉県税担当

阿南市富岡町あ王谷46

電話:0884-24-4121

ファクシミリ:0884-24-4301

E-Mail:nanbu_c_a@pref.tokushima.lg.jp

(管轄区域)美馬市、三好市、美馬郡、三好郡

西部総合県民局地域創生観光部〈美馬庁舎〉県税担当

美馬市脇町大字猪尻字建神社下南73

電話:0883-53-2020

ファクシミリ:0883-53-2081

E-Mail:seibu_c_mm@pref.tokushima.lg.jp